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予算委員会での訴え実現 水害リスクの説明義務化8月28日施行

国土交通省は8月28日から、住宅の購入・入居希望者に対象物件の契約時に水害リスクを説明することを不動産取引業者に義務付ける。

宅地建物取引業法の施行規則では、土砂災害や津波のリスクがある場合、事業者が契約する際、重要事項として説明しなければならないと定められている。しかし、水害リスクは対象に含まれていなかった。このため、今回、施行規則を改正し、重要事項に水害リスクを加えた。

施行後、不動産取引業者は自治体が作成しているハザードマップを活用し、物件の位置や浸水被害の予測などを説明しなければならない。説明を怠った業者に対しては、悪質な場合は業務停止命令などの行政処分を行う。

国重氏の訴え受け実現

不動産取引時の水害リスクの説明義務化については、公明党の国重徹氏が、1月27日の衆院予算委員会で災害への備えとして住民が地域のリスクを知ることが重要だとして早期実現を主張。これに対し、赤羽一嘉国土交通相(公明党)が義務付ける方針を表明していた。

豪雨被害を受けた熊本県人吉市では、市のハザードマップで浸水想定区域となっている区域で実際に被害が発生。赤羽国交相は7月17日の記者会見で「ハザードマップにより住民の方々に水害リスクを把握していただくことが大変重要だ」と述べた。

<2020年8月13日 公明新聞より転載>

>>外部リンク[公明ニュース]災害リスク低減へ2020.1.28

>>外部リンク[公明ニュース]コラム「北斗七星」2020.8.29

>>外部リンク[国土交通省HP]宅建業法施行規則改正概要

>>外部リンク[国土交通省HP]水害リスク情報の重要事項説明への追加について)に関するQ&A

 
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