活動報告

国会質疑

<衆院・憲法審査会>参院の緊急集会についても議論を深めるべき 国重衆院議員

先の参院選後初の本格的な論戦となる衆院憲法審査会が10月27日に開かれました。

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)について、各会派代表1名の発言に続いて自由討議が行われました。

国重徹衆院議員は、参院の緊急集会は極めて限定的な制度ととらえ、憲法上の位置づけを踏まえ緊急事態条項の議論を深めていくことが重要との意見を述べました。

日本国憲法
第四章 国会
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

発言全文

○國重委員 公明党の國重徹です。
緊急事態に関する議論につきまして、さきの通常国会において、立憲民主党などの委員から、参議院の緊急集会はいわゆる緊急事態を想定した規定であり、このような仕組みが存在する以上、新たに憲法に緊急事態に関する規定を設ける必要はないといった御意見がありました。そのような御意見に対する賛成、反対は別としても、私も、参議院の緊急集会に関する議論を詰めておく必要があることについて異論はありません。
先ほど、我が党の北側幹事から、国会は二院制で、衆議院と参議院で構成され、予算案、法律案を始め、全ての案件は両議院の議決があって成立するのが大原則である、参議院の緊急集会は、憲法上、国会の二院制の例外となるものであるといった指摘がありました。
衆参両院が同時に活動することを憲法が想定している以上、参議院の緊急集会は極めて限定的な場面の制度と捉えるべきということだろうと考えます。このことは、緊急集会で取られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う、憲法五十四条三項、とされていることにも表れています。
このように、緊急集会の憲法上の位置づけを踏まえて緊急事態条項に関する議論を深めていくことは非常に重要と考えます。この観点から、緊急集会の招集が衆議院解散の場合に明文上限られていること、緊急集会が想定される期間が極めて短期間であることを踏まえて、衆議院が長期間にわたり不在の間に参議院の緊急集会で対応することとしてよいのかどうか、検討していく必要があります。
ちなみに、緊急集会が想定される期間が極めて短期間であることにつきまして、解散後、選挙までの最大四十日と選挙から特別会までの三十日を合わせた七十日と言われることがあります。しかし、後半の三十日については、既に選挙が終わっており、フルサイズの国会を召集するのが筋であるということに照らしますと、その想定期間は四十日という極めて短期間と考えるべきではないかというふうに思います。
また、国会機能の維持には、立法機能のみならず、行政監視機能の維持も必要です。この観点から、憲法、国会法の規定を踏まえると、特に行政監視機能の維持については、衆議院が長期間不在の場合、参議院の緊急集会の対応だけで足りるのかという疑問もあります。
この点以外にも、参議院の緊急集会はこれまで二回しか開かれておりませんので、その在り方の詳細や性格について、委員間でも必ずしもイメージが共有されていないのではないかとも思われます。
緊急事態条項について検討するに当たって、参議院の緊急集会についても議論を深めていくべきではないかということを申し述べ、私の意見とさせていただきます。

 
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