活動報告

国会質疑

被害者救済で一歩前進 罰則は実効性の確保に重要 国重氏に参考人が見解

2022年12月8日付公明新聞より転載

衆院消費者問題特別委員会は7日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る被害防止・救済法案(新法)と消費者契約法・国民生活センター法改正案の参考人質疑を行い、公明党から国重徹氏が質問に立った。

意見陳述で中央大学大学院の宮下修一教授<写真・下>は、今回の法整備について「被害者救済の観点から一歩前進だ」と評価。「まず立法という形で第一歩を踏み出し、より良いものに発展させていくことが大事だ」と述べた。

国重氏は、新法案に行政措置・罰則が設けられたことについて質問。宮下氏は「踏み込んでおり、実効性確保で重要なポイントだ」と述べた。

また、国重氏が配慮義務への見解をただしたのに対し宮下氏は、「(法人・団体の)活動の自由を最大限保証しつつ、ギリギリのところではないか」との見解を示した。

“旧統一教会巡る法整備、衆院特委で参考人” 被害救済の観点で評価

運用踏まえ見直し検討も
宮下修一中央大学大学院教授の見解(要旨)

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る法整備に関して、7日の衆院消費者問題特別委員会で行われた参考人質疑での中央大学大学院の宮下修一教授の意見陳述(要旨)は次の通り。

消費者契約法改正案について(取り消し権の)対象範囲が、将来の不安をあおるだけではなく、「不安を抱いていることに乗じて」まで拡大した点は、評価すべきだ。相手の弱みに付け込む「乗じて」という言葉が大きな意味を持つ。(取り消し権の行使期間も)最長10年に広げている。

国民生活センター法改正案は、ADR(裁判外紛争解決手続き)の迅速化や(再発防止に必要な場合は)事業者名の公表、適格消費者団体への支援を強化するもので、早期実現を期待する。

(新法の被害防止・救済法案は)重要な提案がなされており、▽契約ではない寄付(単独行為)も対象▽配慮義務を新設▽不当勧誘行為を禁止行為として明確化▽取り消し権を新設▽借り入れなどによる資金調達要求の禁止▽「債権者代位権」の特例新設――と、いずれも被害者救済の観点から一歩前進だ。ただ今後、具体的な運用状況を踏まえて必要に応じて見直しを検討していく必要はある。立法という形で第一歩を踏み出し、より良いものに発展させていくことが大事だ。ぜひ制定していただきたい。

 
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