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多様性 認め合う社会に 与党、LGBT法案を国会提出 

2023年5月19日付公明新聞より転載

性的少数者への理解増進
基本理念に明記「差別はあってはならない」
党PT座長・谷合正明参院幹事長に聞く

自民、公明の与党両党は18日、LGBTなど性的少数者への理解増進法案(議員立法)を衆院に提出しました。これは2021年に超党派の議員連盟でまとめた法案を自民党内の議論を踏まえて一部修正したもので、理解増進のための基本計画策定を政府に義務付けることなどが柱。法案の意義やポイントについて、公明党「性的指向と性自認に関するプロジェクトチーム(PT)」の谷合正明座長(参院幹事長)に聞きました。

――理解増進法案の意義は。

谷合 性的少数者に対する国民の理解が十分に進んでいない現状があります。性的少数者への差別や偏見は絶対にあってはなりません。性的指向、性自認(性同一性)の多様性が尊重され、全ての人が互いの人権や尊厳を大切にする共生社会をめざすのが目的です。

法案の基本理念には性的指向、性同一性を理由とする「不当な差別はあってはならない」と明記しました。こうした基本理念の下、理解増進のための施策を進めます。

基本計画を義務化、「連絡会議」設置も

――具体的には。

谷合 法案が成立・施行されれば、国は年1回、理解増進に向けた施策の実施状況を公表しなければなりません。加えて基本計画の策定が義務付けられます。また、これまで性的少数者への総合的な施策の担当行政が不明確だったことから、政府内に関係府省などで構成する「理解増進連絡会議」を設置し、担当行政を明確化します。

今回の法案は、性的少数者への差別禁止ではなく、あくまで理解増進が目的です。この点では与野党間で合意できていると考えています。

――21年に超党派でまとめた法案との違いは。

谷合 大枠は維持されています。自民党内の議論も踏まえて修正した点では、もともと立法者の認識として法案で示した「差別は許されない」となっていた表現を「不当な差別はあってはならない」に、また「性自認」の文言を「性同一性」に変更しました。しかし法案の趣旨や実施する施策そのものに変更はありません。衆院法制局も文言の変更で「条文の意味内容は変わっていない」「立法者の意思が後退するものではない」との見解を示しています。

“人権の党”として一貫して議論リード

――公明党の取り組みは。

谷合 公明党は“人権の党”として、性的少数者への差別や偏見をなくし、不適切な取り扱いを解消するために力を尽くしてきました。12年には党内に「性同一性障害に関するPT」を設置。16年には性的少数者全般の課題を検討するため、「性的指向と性自認に関するPT」に改編しました。今年2月の元首相秘書官による差別発言を契機に議論を加速させ、当事者や経済界、自治体などからヒアリングを行うなど議論をリードしました。山口那津男代表も岸田文雄首相に当事者の声を聴くよう促し、実現させています。

幅広い賛同得て成立めざす

――法案成立に向けては。

谷合 性的少数者への取り組みは、国内だけではなく、国際社会からも注目されている課題です。今回、先進7カ国首脳会議(G7広島サミット)が開幕する前に、議長国である日本の政権与党として、法案を国会に提出できた意義は大きいと考えます。国会審議を通じて、野党からもできるだけ多くの理解と賛同を得ながら、今国会での成立をめざします。

提出法案内容

議案件名:性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

211回 第13号 議案提出会派      自由民主党・無所属の会; 公明党

提出者:新藤義孝君; 高階恵美子君; 牧島かれん君; 山下貴司君; 國重徹君; 鰐淵洋子君

 

性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「性同一性」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

 

(基本理念)

第三条 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民が、その性的指向又は性同一性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

 

(国の役割)

第四条 国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

 

(地方公共団体の役割)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

 

(事業主等の努力)

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く。以下同じ。)の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒又は学生(以下この項及び第十条第三項において「児童等」という。)の理解の増進に関し、教育又は啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童等の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 

(施策の実施の状況の公表)

第七条 政府は、毎年一回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。

 

(基本計画)

第八条 政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。

3 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 政府は、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね三年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

7 第三項から第五項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(学術研究等)

第九条 国は、性的指向及び性同一性の多様性に関する学術研究その他の性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。

 

(知識の着実な普及等)

第十条 国及び地方公共団体は、前条の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及、各般の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

2 事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の児童等に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育又は啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

(性的指向・性同一性理解増進連絡会議)

第十一条 政府は、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向・性同一性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。

 

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)

第二条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

(内閣府設置法の一部改正)

第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第四条第三項第四十五号の次に次の一号を加える。

四十五の二 性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。

 

理 由

性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神を涵(かん)養し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

 
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