女性の再婚禁止期間を6カ月と定める民法の規定について、
昨日(12月16日)最高裁が、100日を超える部分については違憲と判断したことを受け、
公明党 法務部会・女性委員会として岩城英光法務大臣に申入れを行いました。
また、同日最高裁が判断を下した、夫婦別氏を認めない現在の夫婦同氏制についても、
公明党として積極的な議論を続け、政府としても引き続き検討するよう要請しました。
(国重とおるフェイスブックより)
最高裁大法廷の違憲判断などを受け、岩城法務大臣に申入れをしました。
婚姻の際に「夫または妻の氏を称する」と定めた民法750条については、
最高裁は結論として合憲と判断。
但し、15人のうち女性3人を含む5人の裁判官が違憲と判断しました。その判決全文です。
平成26年(オ)第1023号 損害賠償請求事件 平成27年12月16日 大法廷判決
女性裁判官の意見は15頁から書かれています。お時間あれば、是非!
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「要望書」(PDF)
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※改行位置等が正式なものとは異なります。
要望書
平成27年12月17日
法務大臣
岩城 光英 殿
公明党法務部会
部会長 國重 徹
公明党女性委員会
委員長 古屋 範子
「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」と定めた民法733条1項の規定が
憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁判所大法廷は昨日(12月16日)、
同規定のうち100日を超過する部分については「違憲」であると判断した。
女性の再婚禁止期間を定めた同規定の立法趣旨は、
父性の推定の重複を回避し、父子関係を巡る紛争の発生を未然に防止することにあるが、
この目的達成のためには再婚禁止期間を離婚後6カ月ではなく100日とすれば足りる。
このようなことから、昭和22年の改正以来その基本的な部分の見直しが図られていない民法親族編のうち、
婚姻及び離婚に関する規定についての見直し審議を平成3年1月から開始した法制審議会では、
平成8年2月、再婚禁止期間の短縮等を含む民法改正案要綱を法務大臣に答申している。
公明党としても、再婚禁止期間の短縮の実現に向けて、
平成13年6月に議員立法として民法の改正法案を国会に提出したほか、
マニフェスト等において民法改正を一貫して訴えてきた。
公明党は、今般の最高裁判所の違憲判断を画期的なものと受け止めている。
法務省においても最高裁判所の違憲判断を尊重し、下記の事項に直ちに取り組むよう強く要望する。
なお、婚姻の際に「夫または妻の氏を称する」と定めた民法750条の規定についても
同日、最高裁判所大法廷により憲法判断がなされた。
同条は、夫婦が平等に氏を選べる形を規定するものの、
夫の氏を選択する夫婦が96.2%(平成24年)を占める現実のもとにおいては、
妻の氏を選択するには多大な労力が必要で、明らかに女性に不利に働くものである。
同大法廷は、妻となる女性が不利益を受ける場合が多い事実を推認しつつ、結論として同規定を合憲とした。
他方、最高裁判所はその判決理由において夫婦同氏制につき、
「嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくな」い
とし、「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と述べる。
これは、同制度に関する、政治の引き続きの関与を促したものと理解する。
また、15人のうち女性3人を含む5人の裁判官が民法750条を違憲と判断したことについても、
公明党は重く受け止めている。
男女共同参画社会の形成を進める公明党は、
男女とも多様な生き方ができる社会をつくることが、本当の意味で豊かな社会であると考えている。
そのために、選択的夫婦別氏制についても再婚禁止期間の短縮と同様、
平成13年6月に議員立法として民法の改正法案を国会に提出するなど、その改正を一貫して訴えてきた。
上記判決理由の趣旨にも鑑み、公明党は選択的夫婦別氏制について、
他党とも連携しつつ、引き続き積極的に議論を進めていきたい。
法務省においても、上記判決理由の趣旨や、
平成8年2月に法制審議会が法務大臣に答申した民法改正案要綱で
選択的夫婦別氏制の改正案が示されたこと等を踏まえ、同制度について検討を続けられたい。
記
一、民法733条1項の改正法案を早期に国会に提出すること
一、上記改正法が成立するまでの間、
離婚後100日を超え、6か月以内の女性を妻とする婚姻届が出された場合には
各市区町村が受理するよう、各法務局・各地方法務局を通じてその周知を徹底すること
以上
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>> [過去ニュース]2015/11/25 選択的夫婦別姓に関する記事が掲載されました。