活動報告

国会質疑

衆法務委「テロ等準備罪」修正案について答弁

衆議院法務委員会で「テロ等準備罪」法案の修正案の提出者として答弁を行いました。
公明党からは吉田宣弘議員が質問に立ちました。

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↓ 以下、吉田宣弘議員質疑全文を掲載します。

○吉田委員
 おはようございます。公明党の吉田宣弘でございます。
 本日も質問の機会を賜りましたことに心から感謝を申し上げて、限られた時間でございます、早速質問に入らせていただきます。
 私は、今回のテロ等準備罪のこの審議、これは、国内法整備が必要なのか、そうでないのかという議論がずっと継続をしてきているというふうに思います。私のこれからの質問は、これまでのこの委員会における質疑の流れを踏まえて、おさらいの意味も込めさせていただきますが、順次、通告に従い質問をさせていただきます。
 先日の法務委員会における参考人の質疑において、海渡参考人が、概要ですけれども、立法ガイド、パラグラフ四十三にある、国内法的原則と一致するようにするという旨の記載、及びUNODCの口上書にある、本条約の犯罪化の要求を満たすために本条約と同じ方法で規定をされる必要はないという旨の記載を理由として、国際組織犯罪防止条約、TOC条約の五条の義務を履行するための新規の立法措置は不要であるという御意見を表明されました。
 私はそのように理解をしておりますけれども、この海渡参考人の御意見に対する外務省の所見をまずお伺いしたいと思います。

○飯島政府参考人
 お答え申し上げます。
 御指摘の立法ガイドの記載は、本条約第十一条6の趣旨、すなわち、本条約に従って定められる犯罪について国内法において具体的にどのように規定するかは、他の国内法の規定との整合性を考慮しながら、締約国の国内法により定められることを示したものであり、本条約第五条1(a)が犯罪化を求めている重大な犯罪の合意及び組織的な犯罪集団の活動への参加のいずれをも犯罪とする必要がないことを意味するものではございません。
 立法ガイドを作成しました国連薬物犯罪事務所、UNODCの口上書における御指摘の記載、すなわち、本条約と全く同じ方法で規定される必要はないとの記載につきましては、この趣旨をより明確に説明したものであり、本条約の犯罪化義務が履行できることを前提に、その立法化に当たっては、本条約と全く同一の文言等によって国内法を規定する必要はないということを示したものでございます。
 我が国におきましては、参加罪は存在せず、共謀罪、陰謀罪が設けられているのはごく一部の犯罪にすぎないことから、現行法では本条約の犯罪化義務は履行できないということでございまして、したがって、御指摘の立法ガイドの記載を根拠に、本条約第五条1(a)の義務を履行するための新規立法は不要であるとすることはできないものと考えております。

○吉田委員
 今御説明があったとおり、海渡参考人が根拠とされたこの二つの、立法ガイド、パラグラフ四十三及びUNODCの口上書というものは、あくまで、国内法整備で条約と全く同じような文言を使うところまでは必要ではありませんよというものを示したところであって、自国の都合での解釈というものを条約が許容しているということではないということだと私は理解をしておりますので、したがいまして、この二つの理由を根拠に国内法整備が不要であるということは、私は理由がないんだろうというふうに理解をしております。
 ここで、各党が条約の締結には賛成をしてくださっているということ、このことは、まず強く言っておきたいと思います。
 また、歴史的にも、本条約については、平成十五年の国会において条約締結について審議がなされて、皆さんも御承知のとおり、我が党や自民党、また、当時の民主党や共産党も賛成をしていただいております。
 一般に、条約の規定に基づかずに、留保を付して条約を締結しようとする場合は、政府は、条約締結の審議の際に、留保を付して条約を締結することについて国会の承認を求めるということを私は承知しております。他方、本条約については、そのような留保を付することなく条約を締結することについて国会の承認が求められた上で、今申し上げたように、各党各会派、これは賛成をしてくださっているということを、まず前提として強く申し上げておきたいと思います。
 したがって、このTOC条約五条の義務というものは、すなわち、合意罪もしくは参加罪の国内法整備が避けられないということは、そういう立法をしなければいけないということから出発しなければならなかったことは、これはもう条約の承認時から明らかであるというふうに私は承知をしております。
 この点、この委員会の議論で、共謀共同正犯という理論が日本には確立をしていて、この理論があるから特別な立法は要りませんねという御主張もありました。また、同じく、日本には予備罪という規定がある法律もありまして、予備罪について共謀共同正犯というものを適用すればそれで足りますねという御主張もありましたが、そもそも、この共謀共同正犯という考え方は、いわゆる共謀の部分、条約に直すと合意の部分、テロ等準備罪に直せば計画の部分、この部分を処罰するということではない理論です。処罰できないわけです。あくまで予備行為もしくは典型的な実行行為というところを処罰することのための理論であって、そのことが前提にあるならば、すなわち、今、二つの、共謀共同正犯の理論、予備の共謀共同正犯ということを根拠にこのTOC条約五条の義務を履行した、しているというふうな主張は成り立たないということになることがまずこの委員会で明らかになっております。
 次に、計画を処罰するけれども、だから合意は処罰するけれども、条約がオプションとして推進行為というものを挙げておりますから、この推進行為に予備を付加することによって何とかこの条約の履行をすることができるのではないかというお考えもあるようでございますが、この予備の成立要件というのは国内において極めて厳しい。したがって、結果、合意という部分を処罰するということを求めているTOC条約の趣旨を必要十分に満たすことができないわけです。このことによって、これも、残念ながら、TOC条約五条の義務を履行することができないということになりますので、このことも理由にならない。

○鈴木委員長
 御静粛に願います。

○吉田委員
 以上がこれまでの法務委員会の審議で、これは我が党の浜地委員からの質疑であったところでございまして、明らかでございます。
 後ろから、意味がわからないと言っておりますが、わかろうとしていない主張であろうと私は思っております。
 時間が限りがございますので、次に質問いたしますけれども……

○鈴木委員長
 御静粛に願います。

○吉田委員
 先日、民進党ほか、自由党さんから提出された法案では、組織的詐欺と組織的人身売買の罪について予備罪を設けるという修正案を出されたというふうに、修正案というか改正案ですね、理解しております。
 もちろん、民進党さんは本条約の締結のためには新たな国内法整備は必要でないという立場であるということも、一応承知はしております。
 その上で、まず、過去の経緯について質問させていただきます。恐縮ですが、お許しください。
 平成十八年当時、民主党時代、過去の政府案に対する修正案を提出しておられます。この修正案では、共謀した者が処罰されると規定をされていたとお聞きをいたしました。では、この修正案はTOC条約を担保するために提出をされたものではなかったのかどうか、端的にお教えいただければと思います。

○逢坂議員
 吉田委員の質問にお答えいたします。
 平成十八年、二〇〇六年当時の議論でありますけれども、我が党は、当時、閣法が提出された、そういうことを前提にして、その範囲の中で最大限、刑法の謙抑的な考え方、これに合致するような対応がとれないかということで修正案を提出させていただいたわけであります。
 しかしながら、その後、二〇〇七年以降でありますけれども、例えば国連の立法ガイドでありますとか、あるいはさまざまな識者の考え方、そういったものを我々もさまざま検討させていただく中で、これは必ずしも国内法の整備というものは新たには必要がない、包括的な共謀罪の創設をする必要はないのだという結論に至ったわけであります。
 その理由として、先ほど吉田委員もお話をいただきましたけれども、現行法体系の中で、予備、陰謀、そうしたものが含まれているということでありますので、その考えに立って、現在は国内法が必要ないというふうに考えているわけであります。
 これにつきましては、記憶をたどりますと多分二〇〇七年に参議院選挙があったかと思うんですけれども、二〇〇七年の参議院選挙の時点で既にマニフェストとして掲げさせていただいておりますので、もう十年間、この考え方を我々は保持しているということであります。
 以上でございます。

○吉田委員
 今、非常に丁寧な、また誠実な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
 私は、当時、共謀した者を処罰するという修正案をお出しになっていた姿勢、先ほど、条約承認時に留保を付さずに条約の承認に賛成した姿勢からすれば、これは非常に当然な姿勢だった、民主党さんの姿勢というのは当然のことだと思っております。もちろん政府案とは形は違いますけれども、TOC条約の趣旨に沿った姿勢であったというふうに私は思っています。
 今、逢坂先生から、二〇〇七年以降、参議院選のマニフェストにも記載をしてこれまでずっと継続をしているという御説明がございました。としますれば、何ゆえに民主党政権時代に何ら立法もせずにこの条約を締結しなかったのか、私はこのことが問われておかしくないんだろうというふうに思います。本委員会においてさまざま議論をされておりますけれども、今の民進党さんの姿勢というのは当時の姿勢から百八十度変わってしまったというふうに私は思えてなりません。理解に苦しむところでございます。
 限られた時間でございますので、次に質問を移らせていただきます。逢坂先生、ありがとうございました。
 次に、民進党さん、それから自由党さんが出された法案、これは、TOC条約とは切り離して、あくまで国内における組織犯罪対策上必要なものとして提出されたものであるというふうに私は理解をしております。
 これまでの国会の議論により、本条約の締結のためには合意罪もしくは参加罪の一方が創設されなければならないことは、繰り返しですけれども、明らかでございまして、先ほど申し上げたとおり、予備の共謀共同正犯の考え方ではこの条約の義務を履行できないということも、これも明らかです。したがって、組織的詐欺と組織的人身売買の罪に予備罪を設けても、確かに切り離されておりますので、そのことは十分承知はしておりますが、本条約の義務を履行することは私は到底できないというふうに思っております。
 議員提出のこの法案について政府が答弁するのはなかなか難しかろうと思われますので、その背景もおもんぱかって、次のように政府に問いたいと思います。
 例えば、重大な犯罪の合意罪について、組織犯罪対策上特に必要で対処すべき緊急の必要があるかなど、我が国独自の観点に立って対象犯罪を選別することができるのか。あるいは、このように線引きした罪に予備罪を設けることで、本条約第五条一項(a)の(1)の義務を履行することができるのか。外務省から説明を求めたいと思います。

○飯島政府参考人
 お答え申し上げます。
 本条約は、重大な犯罪、すなわち各国の法律において定められている刑期の長さを基準として、長期四年以上の自由を剥奪する刑、またはこれより重い刑を科することができる犯罪、これを重大な犯罪の合意罪の対象とすることを義務づけております。
 その上で、本条約五条1(a)(1)は、締約国に対し、重大な犯罪の合意の犯罪化に当たり、国内法上、組織的な犯罪集団が関与するものとの要件を付すことを認めております。この要件を付した場合には、犯罪化が義務づけられる合意の対象は組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪となりますことから、本条約の義務を履行するためには、組織的な犯罪集団が関与することが現実的に想定される罪を重大な犯罪の合意罪の対象犯罪とする必要があることになります。
 これに対し、御指摘のように、組織犯罪対策上特に必要で対処すべき緊急の必要がある犯罪に対象犯罪を限定するといった観点、基準は、本条約の規定に根拠を見出しがたいと言わざるを得ず、そのような、条約の規定に基づかない我が国独自の観点、基準によって対象犯罪を限定することは、本条約上許されていないと考えております。
 また、予備罪の予備行為につきましては、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合といった考え方を前提とすれば、先ほど委員も御説明になられたとおり、そのような危険性の認められる程度の準備がなければ処罰ができないということとなり、重大な犯罪の合意そのものを処罰の対象とする本条約第五条の趣旨に反するおそれが高いものと考えております。
 したがいまして、御指摘のような観点、基準によって限定した対象犯罪に予備罪を設けたとしても、本条約の義務を履行することはできないと考えております。

○吉田委員
 野党提出の法案については、これは条約とは切り離されたところで考えなければいけないということはもちろんではございますけれども、その目的について、私は残念ながら十分理解することができません。あくまで条約との関係でやはり議論が進んでまいりましたので、その観点から今の質問をさせていただきました。
 次に、先日の法務委員会における参考人質疑において、木村参考人は、TOC条約には、捜査共助や情報交換、没収財産の被害者への返還の考慮等の規定等があり、犯罪被害の回復が図られることには大いな意味があるという貴重な御意見を述べておられました。
 我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。最近では、被害実態に即してストーカー行為の厳罰化などを盛り込んだストーカー規制法の改正案が成立する、そういうところにも尽力もさせていただきました。
 テロ等準備罪の創設により、組織犯罪が未然に防止され得ること自体、新たな犯罪被害者を生まないという意味で大きな意義があることは言うまでもございませんが、木村参考人の御意見のように、犯罪被害者の被害回復という観点も私は大変に意義があるというふうに承知をしております。
 そこで、捜査共助等の国際協力の観点から見た場合、本条約を締結することは犯罪被害者の被害回復にどのように資すると言えるのか、外務省にお尋ねしたいと思います。

○飯島政府参考人
 お答え申し上げます。
 本条約を締結することにより、我が国との間で刑事共助条約を締結していない国との間で、捜査共助が法的義務に基づく共助として一層確実に実施されることが確保され、また、より迅速かつ効率的に実施されるようになることが期待されております。
 この点を犯罪被害者の被害回復の観点から見ますと、例えば、財産犯罪によって被害者から得られた犯罪収益が我が国から他の締約国に移転された場合、当該犯罪収益に関連する銀行記録の提供や犯罪収益の特定または追跡などを本条約を根拠として相手国に要請することが可能となります。これによって、他の締約国に移転された犯罪収益を追跡し確保することが一層期待されることになります。
 さらに、本条約におきまして、没収に関して、一定の条件を満たす犯罪収益について、他の締約国から没収の要請を受けたときはその協力を行うこととされておりますほか、締約国は、他の締約国の要請により、没収した犯罪収益について当該要請を行った他の締約国に返還するよう求められたときは、犯罪被害者に補償等ができるようにするために、当該犯罪収益を当該要請を行った他の締約国に返還することを優先的に考慮することとされております。
 したがいまして、例えば、犯罪収益が他の締約国に移転された場合には、我が国が本条約を根拠にして、当該犯罪収益を没収することの協力を要請したり、あるいは、没収に係る犯罪収益を我が国に移転するように求めることが可能となります。
 このように、本条約を締結し、捜査共助や没収等の国際協力に関する規定を活用することによって、犯罪被害者に対する被害回復の可能性が高まることが期待されます。

○吉田委員
 本条約を締結することによって、これまでなかなか困難であった被害回復という道が大きく前進をするものだというふうに私は強い期待を持っております。ぜひ早期に国内法整備を完了してこの条約を締結すること、これは一刻も急がれるというふうに私は認識をしておりまして、しっかりした議論を踏まえた上で、きちっと決めるべきときには決める、このことが私は大切であろうというふうに思います。
 次に、本法案の法務委員会の審議においては、実体法たる本法案に関連して、手続面、運用面における審議にも多くの時間が費やされてまいりました。
 そのような中、与党と日本維新の会が真摯に協議し、修正案が提示をされております。審議の経緯を踏まえた誠実な修正案であるというふうに私は評価をしたいところでございます。
 この修正案について、修正案の法六条の二第四項の趣旨について、修正案提出者から御説明を賜りたいと思います。

○國重委員
 吉田委員にお答えいたします。
 修正案、法六条の二第四項は、テロ等準備罪に係る事件についての捜査を行うに当たっては、全般的に、その適正の確保に十分な配慮をすべき義務を捜査機関に課すものでございます。
 テロ等準備罪の捜査については、国会審議において、証拠収集方法としての取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念があるとの指摘や、違法な捜査によって人権侵害が生じることを懸念する声があるとの指摘などがありました。
 このことを踏まえ、テロ等準備罪に係る被疑者の取り調べその他の捜査については、その適正の確保に十分に配慮することを求めるため、テロ等準備罪の捜査全般について特に適正の確保を図るべきである旨の配慮義務を盛り込むよう修正することとしたものでございます。

○吉田委員
 捜査の適正は、この委員会においてもさまざま広く議論をされてきたことでございます。改めて、このような条文ができたことを私は高く評価したいと思います。
 では、先ほどの提出者の説明を受けて、政府の受けとめについてお聞きをしておきたいと思います。

○林政府参考人
 修正案の中の適正の確保に十分配慮しなければならない旨の規定、この趣旨については、今、修正案提案者からの御説明にありましたように、テロ等準備罪の捜査における証拠収集方法として取り調べが重要な意義を有することとなり、自白偏重の捜査が行われる懸念がある、こういった指摘など国会における議論を踏まえて、テロ等準備罪の取り調べその他の捜査について、その適正の確保に十分に配慮することを求めるものである、このように理解しているところでございます。
 本規定が置かれた場合には、捜査機関におきまして、このテロ等準備罪に関する国会の議論の経過を踏まえまして、一層慎重な対応をすることになると考えられます。
 法務当局といたしましても、この規定の趣旨、内容について、関係機関に十分に周知してまいりたいと考えております。

○吉田委員
 この規定の重みというものをしっかり受けとめていただきたいと思います。
 時間が参りそうで、最後の質問にさせていただきますけれども、テロ等準備罪はTOC条約を締結するために必要不可欠な国内法整備であることがもう既にこの委員会で明白になっていると私は思っております。これにより、条約締結国家間における国際捜査共助及び犯罪人の引き渡しが促進をされ、テロを含む組織犯罪の早期摘発が可能となります。同時に、国内における、テロを含む組織的犯罪集団の早期摘発が可能となります。
 組織的犯罪集団が重大な犯罪を計画して、それが発覚して、既にこの計画が動き始めている段階であっても、予備行為に至らなければ摘発されないとすれば、国民に重大犯罪の結果が起きるかもしれない現実的危険の発生が迫っているにもかかわらずそれまで黙っておかなければならないとすれば、手をこまねいていなければならないということになってしまいます。
 このような動きの鈍いことを国民が望んでいるはずはないじゃないですか。早期に摘発してほしいというのが国民の願いであるはずです。そのことに応える法整備が今審議をされているテロ等準備罪法案でございます。
 組織的犯罪集団が引き起こすテロを含む重大犯罪を断じて起こさせない強い決意を、金田法務大臣の御決意を国民にお示しいただきたいと思います。

○金田国務大臣
 吉田委員の御質問にお答えをいたします。
 吉田委員がただいまおっしゃっておりました、まさにテロ等準備罪の新設の意義について語っておられたと思います。
 テロが世界各地で発生して日本人も犠牲になる中で、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を三年後に控え、テロ対策は喫緊の課題であることはこれまでも何度も申し上げてきたとおりであります。
 テロ等準備罪を設けることによって、テロを含む組織犯罪について、実行着手前の段階での検挙、処罰が可能となるんだ、その重大な結果の発生を未然に防止することができるようになる、早期に摘発してほしいという国民の思い、これを踏まえてというお話でございましたが、まさに未然に防止することができるようになる。
 また、テロを初めとする国内外の組織犯罪と闘うためには、犯罪人引き渡しや捜査共助、情報収集において、国際社会と緊密に連携することが必要不可欠である。既に百八十七の国と地域が締結をしております国際組織犯罪防止条約の締結は、そうした協力関係を構築し、我が国がテロ組織による犯罪を含む国際的な組織犯罪の抜け穴となることを防ぐ上で極めて重要だと考えているわけであります。
 この法案は、テロを初めとする組織犯罪の未然防止に高い効果を有するものであるので、本法案の成立に向けてしっかりと取り組んでまいりたい、このように決意をしておる次第であります。

○吉田委員
 以上で質問を終わります。

 
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