民法には、血族関係における世代の上下を表す「尊属」「卑属」という用語があります。
衆議院法務委員会で、これらが時代錯誤であると指摘し、改正を提案しました。
また外国人の在留資格について、
同じ介護福祉士の国家資格を取得している外国人でも、
資格取得の過程によって在留資格「介護」の認定に差があることや、
外国人は世界有数の高レベルと言われる日本の歯科技工士の国家試験に合格したとしても、
在留資格「医療」が認められないため日本では働けないことを指摘し、
制度の改正を求めました。
以下は議事録全文です。
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
時代や社会の変化に応じて変えるべき制度は変えていく、そのための調査研究、また検討、そして合意形成をしっかりと進めていく、こういった観点で、前回は選択的夫婦別氏制度をテーマに質疑をさせていただきました。
質疑後、改めて民法の親族、相続に関する条文を読みました。すると、時代錯誤の法律用語ではないかと目にとまった用語が幾つかございました。
そこで、そのような法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく、きょうはその観点で、私がとりわけ強い違和感を覚えました民法の直系卑属という用語を通して質疑をさせていただきまして、その後、外国人の在留資格等に関して何点か質疑、提案させていただきたいと思います。
本日もどうかよろしくお願いいたします。
まず、配付いたしました資料一をごらんください。
※クリックで画像を拡大、続きを表示
この資料は、民法の条文において直系尊属、直系卑属という用語が使われている条文を挙げたものでございます。尊属に関しては、尊属という用語が使われている条文も挙げております。
では、この直系尊属、直系卑属という法的意味は何なのか、お伺いいたします。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
直系尊属あるいは直系卑属はいずれも一方が他方の子孫に当たる関係にある場合に用いられる概念でございまして、直系尊属といいますのは、父母や祖父母のように基準となる本人の祖先に当たる者をいって、直系卑属といいますのは、子や孫のように基準となる本人の子孫に当たる者をいうものでございます。
○國重委員 基準となる本人の祖先に当たる者を直系尊属、基準となる本人の子孫に当たる者を直系卑属、これが法的意味なんだという答弁でありました。
では、卑属というこの用語、卑しいの卑という文字、この漢字、語感から、この卑属というものについてどのような印象を受けるか、大臣の見解をお伺いいたします。
○上川国務大臣 まさに委員御指摘のとおり、卑しいというこの語感ということでございますが、余りいい印象にはございません。
文字的に言っても、この文字の語源というか、これにつきましては、身分や地位が低いことなどを意味するということでありまして、熟語的に言っても、卑屈とかあるいは卑怯とか、そうした否定的な意味合いが非常に強い熟語であるということでございます。
こうしたことが多いということを総体的に言うと、余りいい印象がないということであります。
○國重委員 ありがとうございます。私も同意見であります。
卑属について、卑というこの語感から多くの方はいい印象を抱かない、マイナスの印象を抱くのではないかというふうに思います。
資料二をごらんください。
※クリックで画像を拡大
これは、大漢語林の中から、尊属の尊、卑属の卑の漢字について説明した箇所を一部抜粋したものであります。
これによりますと、卑属の卑、先ほど大臣も少しおっしゃいましたけれども、代表的なものだけを挙げますけれども、卑しい、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等である、みすぼらしい、取るに足らないなどの意味があるとされております。また、左の方に行きまして、線を引いておりますけれども、現代表記では、下品、低い地位などほぼ全てについて卑を用いるともされております。
このような、下品、低い地位などに用いられる卑という文字を使った卑属という用語が民法上使われ始めたのはいつからなのか、答弁を求めます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
明治二十三年に公布されました旧民法の人事編第二十条第三項には、卑属親という用語の定義規定が置かれておりましたけれども、この旧民法は施行されるには至りませんでした。その後、明治二十九年に成立しまして明治三十一年に施行されました現行民法では、卑属という用語が定義規定なく用いられております。
○國重委員 今、明治二十三年公布のいわゆる旧民法で卑属親という用語、また明治三十一年に施行された民法で卑属の用語が使われたということでありました。
では、その民法について、我が国の民法はフランス民法を参考にしたと言われておりますが、尊属、卑属に対応するフランス民法の用語は何なのか、答弁を求めます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
旧民法で用いられておりました尊属及び卑属という用語は、文献によりますと、フランス民法にありますアッセンダン及びディッセンダンという用語の訳語であるとされております。
○國重委員 そうですね、アッセンダン、ディッセンダン。
残念ながら、私、フランス語を駆使することができませんけれども、仏和辞典で調べてみました。また、フランス語を使える方にもお話を聞いてみました。
その限りですけれども、私が調べた限りでは、このアッセンダン、ディッセンダンという言葉は、先祖、子孫という意味、あるいは家系図を上るとか下る、こういった意味は含まれていても、尊属、卑属の尊卑のような、身分、地位の高い、低いという意味は含まれていない。ディッセンダンについては、卑しい、下品といった意味はないということでありました。
それでは、なぜ我が国の民法で卑属という用語が用いられたのか、答弁を求めます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
尊属及び卑属という言葉を用いた経緯及び理由につきましては、確たることをお答えするのは困難でございますけれども、世代の尊卑によりまして身分の尊卑を定めていた中国の古い考え方と関係している、こういうことを指摘する文献がございます。
○國重委員 今、中国の古い考え方という答弁がありました。
平成元年版の注釈民法によりますと、尊属、卑属の名称は中国の古い輩行制度によるものであるとの指摘がされております。
その上で、正確なところは定かではないということでありますが、フランス民法を始め、フランス諸法典を翻訳をした箕作麟祥という方がいます。その方に関する文献、論文を幾つか読みましたところ、当時の日本では、法学が未発達だった上、麟祥自身にも法学の知識がなく、注釈書も辞書も教師もない中で翻訳を進めなければならなかったということ、そして、卑属という法律用語は古くから使用されていた言葉を法律用語に転用したものであるということがうかがわれました。当時の時代背景、言語感覚の影響が色濃くあったものと思われます。
それでは、現在、政府は、子供や若者を社会にとってどのような存在であると考えているのか、答弁を求めます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
平成二十八年二月九日に子ども・若者育成支援推進本部が決定いたしました子供・若者育成支援推進大綱におきましては、「子供・若者は、親等の家族にとっても、社会にとっても、大きな可能性を秘めたかけがえのない存在である。」とされておりますとおり、子供や若者は我が国にとって極めて重要な存在であると考えております。
○國重委員 今答弁いただきました子供・若者育成支援推進大綱、平成二十八年二月九日に閣議決定されたものでは、子供や若者は「大きな可能性を秘めたかけがえのない存在である。」というふうに言われております。また、それに先立つ平成二十六年八月二十九日に閣議決定されました子供の貧困対策に関する大綱の中では、「日本の将来を担う子供たちは国の一番の宝である。」このように政府は高らかにうたっております。
このかけがえのない存在、国の一番の宝である子供そして若者に対して、それとは正反対の、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等、取るに足らない、こういった印象を与える卑属という法律用語を使うことは私は極めて不適切であると考えますが、上川法務大臣の見解をお伺いいたします。
○上川国務大臣 これまでの委員から御指摘をいただきました卑属の卑というこの文字が持つ一般的な意味でありますとか、その文字が一般の国民に与える印象、さらに、現代的なこうした社会の中での位置づけ、こういったことに照らして考えますと、おっしゃったとおり、卑属は用語として適切でないというこの問題意識については十分理解をすることでございまして、共有したいというふうに思います。
○國重委員 今大臣は、私の問題意識を十分に理解することができるという答弁をおっしゃいました。端的に言うと、大臣も、この卑属という用語、適切であるとは考えていない、不適切であると考えている、そう理解をいたしました。
ところで、昭和二十一年に日本国憲法が成立したことを受けまして、翌昭和二十二年に民法の親族編が改正されております。この改正によって、その当時、民法の親族編で問題があるとされていた点は全て解消されたと言えるのか、答弁を求めます。
○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
民法の親族編を改正するものでありました昭和二十二年法律第二百二十二号についての審議の過程では、衆議院司法委員会におきまして、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議がされておりまして、このことからいたしますと、この改正法は日本国憲法成立後の時間的制約の中で必要な範囲の改正をするものであったというふうに推察されます。
○國重委員 非常に限られた時間的制約の中でこの改正をしたということは、当時の議事録の中からもうかがえます。そして、今答弁されたように、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議が、これは全会一致でされました。
そして、昭和二十二年、一九四七年当時、次のような質問主意書が出されております。どういう質問主意書かといいますと、尊属、卑属という用語は、尊いものと卑しいものとの存在を意識するものであって、必然的に封建的身分観念を温存し、かつ国民平等の原則とも一致しないものであるから改正の必要があるという旨の質問主意書であります。
これに対しまして、当時の政府は、答弁書で、政府としても尊属、卑属という用語の可否に疑問を持っている、適当な用語があればこの次の民法大改正のときに改めよう、このように答弁書で答えております。
しかし、七十年以上たっても、この卑属という用語は改められておりません。
資料三をごらんください。
※クリックで画像を拡大
これは、昨年九月二十五日付の読売新聞から抜粋したものであります。ここには、「日本遺伝学会は、遺伝子の特徴の表れやすさを示す「優性」「劣性」を、それぞれ「顕性」「潜性」に改めると決めた。遺伝子に優劣があるという誤解や偏見を生む恐れがあるため」とした上で、「同学会は関連学会と協議してこれらを含む約百語を改訂し、一般向け用語集を出版する。」ことが書かれております。
また、「「色覚異常」は、「異常」に違和感を持つ人もいるため、「色覚多様性」という用語を新たに追加する。」とのことであります。
そして、日本遺伝学会の会長である小林武彦東京大学教授は、ゲノム、遺伝情報の多様性を優劣で表現するのは差別ととられかねない、改訂した用語を定着させたい、こう述べられております。
このようなことからしましても、他分野でこういったものが進んでいることからしても、しかもこれは、十年ぐらいかけてこの改正に持ってきたということなんですね。こういうことからしますと、私法の基本法である民法において、卑属という用語を放置したままでいいわけがない。尊属、卑属という用語は、戸籍法を始めほかの法律でも使われておりますが、これらは基本法である民法が変わらなければ変わりません。
これまでの国会において、もう何十年前とかにも、昭和二十二年以降にも質問した方が調べた限りではいらっしゃいました。ただ、そのときの政府の答弁は、適当な言葉がなかなか見つからないという答弁が見受けられましたが、その後、本当に真剣に悩んで検討してきたのかと私は疑問に思っております。
政治は、立法は、ベストではなくベターを選択するものでございます。尊卑を使った尊属、卑属に比べれば、例えば、先後を使った先属、後属、また、先後に属の字ではなくて親族の親をつけて先親、後親、こういった用語の方がまだましでございます。あるいは、祖先の祖を使った祖属と、末裔、後裔の裔の字を使った裔属、さらには、もう漢字二字にこだわらない、こういったこともあるかと思います。
より適切な用語は、今後しかるべき専門の方々が検討していただくとして、卑属の用語を私は改正すべきと考えますが、これについての上川大臣の見解をお伺いいたします。
○上川国務大臣 民法は民事の基本法であります。そこで用いられている言葉が一般国民に誤解を与えることがないようにするということは、大変重要なことと考えます。
卑属という用語はあたかも身分の低い者であるかのような誤解を与えるのではないかと、委員からの一連の御質問の中で、その問題意識につきましてしっかりと受けとめさせていただきました。必要な検討をしてまいりたいというふうに思っております。
○國重委員 非常に前向きな答弁と受けとめさせていただきました。
この卑属という用語以外にも、きょうはもう詳しくは触れませんけれども、法制審議会などで差別感情の助長のおそれがあるなどと指摘された用語はほかにもあります。
上川大臣、大臣は、ほかの誰もがなることのできない、意義ある我が国の百代目の法務大臣であります。しかも、その見識また力量を買われて再登板をした法務大臣であります。どうかその力を遺憾なく発揮していただいて、今までもう七十年以上も指摘された中で変わってきていない、こういった法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく。また、前回質疑させていただいた選択的夫婦別氏制度などもしっかりと先鞭をつける、調査検討、研究を進めていく、こういったことをぜひやっていただいて、この百代目の法務大臣というのを大臣の力で光り輝かせていただきたいというふうに思います。
このことを申し添えまして、次の質問に移りたいと思います。
平成二十九年十一月一日の技能実習法の施行に合わせ、外国人技能実習制度の対象職に介護職種が追加をされました。
技能実習生も、三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講して介護福祉士の国家試験に合格すれば、この資格を取得できます。また、留学中などの資格外活動として三年以上の実務経験をして実務者研修を受講した場合も、介護福祉士の国家試験に合格すれば、同じく資格を取ることができます。
一方、資料四の在留資格「介護」をごらんください。
※クリックで画像を拡大
昨年九月一日に施行された入管法改正法で、外国人の在留資格に「介護」が創設をされました。これによって、介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事できるようになりました。
もっとも、この下の方に書いている入管法の基準省令では、我が国の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した外国人にしか在留資格の「介護」は認められておりません。これで間違いないか、答弁を求めます。
○和田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「介護」の対象者は、法務省令におきまして、都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能等を修得した、介護福祉士資格を取得した者に限定しておるところでございます。
○國重委員 つまり、介護分野における技能実習や留学中などの資格外活動での実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得した外国人には、在留資格の「介護」が認められておりません。
もっとも、養成施設ルート、実務経験ルート、いずれであっても、介護福祉士の国家資格を取得できたということは、その国籍を問わず一定の専門性、技術性が認められるということであります。そうであれば、実務経験ルートから介護福祉士の国家資格を取得した外国人にも介護の在留資格を認めるべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○上川国務大臣 委員御指摘がございました実務経験ルートから在留資格「介護」への受入れにつきましては、技能実習に介護職種が追加されたことなどから、関係者からも御要望があったところでもございます。
このような状況を踏まえまして、昨年末に閣議決定されました新しい経済政策パッケージにおきまして、介護分野における技能実習などによる三年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験に合格した外国人にも在留資格「介護」を認めることとされました。
現在、入国管理局におきまして、当該制度の実現に向けまして厚生労働省と検討を進めているところでございます。
○國重委員 今、その実現に向けて検討を進めているということでありましたけれども、どのような点に留意をして検討を進めていくのか、お伺いいたします。
○和田政府参考人 お答えいたします。
いわゆる実務経験ルートで介護福祉士の資格を取得した方に在留資格「介護」を認めることとした場合、介護職種の技能実習生の方が主な対象になると考えられますので、現在、技能実習制度の趣旨との整合性に関する整理を含めまして、関係省庁との間で所要の調整を行っているところでございます。
○國重委員 今おっしゃられた技能実習制度の趣旨との整合性等を検討する、必要な検討はこれは当然やっていかないといけないと思いますが、この技能実習以外にも、留学中の資格外活動での実務経験ルートで介護福祉士の資格を取った外国人が既におります。先日も試験の合格発表がございました。
こういった人たちがいることも考慮に入れて、できるだけ速やかに基準省令を見直していく必要があるかと思います。この見直し時期のめどはいつごろなのか、答弁を求めます。
○和田政府参考人 お答えいたします。
いわゆる実務経験ルートを経て介護福祉士の資格を取得した外国人への対応につきましては、在留資格「介護」に係る法務省令の見直しを含めまして、当該制度の運用方法等について現在関係省庁と検討中でございますが、現時点におきまして所要の省令改正の時期について具体的にお示しするのは困難でございますが、閣議決定がされている事項でもございますので、速やかに関係省庁との調整を進めてまいりたいと考えております。
○國重委員 ぜひよろしくお願いいたします。
次に、資料五の在留資格「医療」をごらんください。
※クリックで画像を拡大
入管法では、外国人の在留資格に「医療」が設けられております。そして、これによりまして、我が国において外国人が医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をすることが認められております。
もっとも、この下の基準省令ですね、この基準省令では、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士は入っておりますけれども、歯科技工士は入っておりません。
つまり、海外からの留学生が日本の歯科技工士の国家資格を取得したとしても、在留資格が認められない、日本で歯科技工士として業務に従事することはできない、これで間違いないか、答弁を求めます。
○和田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「医療」により入国、在留を認められている対象は、先ほど御紹介のありました法務省令に列挙された十四種類の資格を有する者としての業務に限定されております。その中に歯科技工士としての資格を有する者は含まれておりませんので、我が国の国家資格を取得した外国人は在留資格「医療」により入国、在留は認められておらないということになります。
○國重委員 認められていないということでありました。
日本の歯科技工士の国家試験は、歯科技工士として必要な知識及び技能について行うものであります。日本の歯科技工士の国家試験に合格して資格を取得すれば、その専門性、技術性において、国籍による違いはありません。そういったことからすれば、この取扱いは私には不合理に映ります。
ところで、歯科技工士を取り巻く現状としては、平成二十八年末時点で、就業歯科技工士の約半数が五十歳以上、全国歯科技工士教育協議会の調査によりますと、歯科技工士養成機関への入学者数は年々減少しておりまして、この十年で約五割減少しております。少子高齢化が進んでいる中で、国民に対して入れ歯などの歯科医療を提供していくために、歯科技工士を確保することは重要な課題であります。
日本人の歯科技工士を取り巻く環境を改善して歯科技工士を確保していくことが大前提ではありますが、他方で、歯科技工士国家試験を合格した外国人の歯科技工士の在留資格についても検討が必要と考えます。そこで、外国人が歯科技工士資格を取得した場合に在留資格を認めることについて議論すべきと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。
○椎葉政府参考人 お答えさせていただきます。
長寿化に伴いまして、食べる、かむといった口腔機能の回復に対する需要は高まりまして、また、歯科技工士の担う役割はますます大きくなると考えているところでございます。
今後、委員の御指摘や関係者の御意見等を踏まえつつ、法務省と相談しながら、歯科技工士を取り巻く課題について検討してまいりたいと考えているところでございます。
○國重委員 しっかりとした検討をぜひよろしくお願いいたします。
ここ数年、アジア諸国では口腔衛生の関心が高まっておりまして、すぐれた日本の歯科技工技術への期待が高まっております。にもかかわらず、世界有数の高レベルと言われている日本の歯科技工士技術が世界に広まっていないのは、単に保険制度とか言語の壁だけではなくて、日本の歯科技工士国家試験に合格して免許を取ったとしても、日本国内で就労ができないことが大きな理由の一つとなっております。レベルの高い日本の歯科技工士技術を学ぶ留学生が卒業後母国で活躍するとともに、日本で働いて臨床的な経験を積む機会を与えることも我が国の重要な役割となってくるのではないかというふうに思います。
ぜひ、このこともしっかりと検討していただくようお願い申し上げまして、本日の私の質問を終わります。ありがとうございました。