本年7月、公明党法務部会長として総務大臣に対し行った、
無戸籍問題解消に向けた申入れを踏まえ、この度総務省が通知を発出しました。
就籍手続き中の無戸籍者について、
市区町村長が職権で住民票に記載することができるようになります。
虚偽の申し立てによる住民票への二重登録が生じないような配慮もなされています。
>> 2018/7/13ニュース「無戸籍者の救済に向け 総務大臣に申入れ」
画像をクリックで記事を拡大 ↑
(2018年10月03日付公明新聞より)
就籍手続き中でも可能/無戸籍者の住民票記載/総務省が自治体に通知、党PTに説明
総務省は2日、戸籍を持たない日本人が家庭裁判所の許可を得て新たに戸籍をつくる
「就籍」手続き中の無戸籍者に対し、各市区町村長の判断により、
職権で住民票に記載することができるとした通知を各都道府県に発出した。
同日、衆院第2議員会館で開かれた公明党の無戸籍問題等プロジェクトチーム
(PT、座長=富田茂之衆院議員)の会議では総務省が通知について説明した。
総務省は「無戸籍者の不利益を少なくしたい」と述べた上で、
虚偽の申し立てにより二重に住民票が作成されることを防止する必要性を指摘。
防止策として、母子健康手帳や本人と父または母とのDNA鑑定書など、
日本人の子どもであることが推認できるような証明書の提出を求めるほか、
本人が居住していることを示す郵便物などで本人の同一性を確認することなどを挙げた。