(国重とおるフェイスブックより)
「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法が、今月11日に施行されます。
今般のテロ等準備罪は、かつての共謀罪に比しても、国際標準に照らしても、
構成要件が厳格化され、対象犯罪も限定されています。
わが党は、本法の必要性とともに、人権保障の観点から、
構成要件の一つひとつの内容、適用範囲を明確にする国会質疑をしてきました。
本日、わが党の法務部会、内閣部会で、金田法務大臣に、あらためて、
本法の適正な「運用」、捜査の適正確保に向けた取組みについての申入れをしました。
明日は、松本国家公安委員長に申入れに行きます。
「『組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律』に関する申入れ」(PDF)
↓ 申入れ書全文
平成29年7月4日
法 務 大 臣 金田 勝年 殿
国家公安委員長 松本 純 殿
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」
に関する申入れ
公明党 法務部会 國重 徹
内閣部会 佐藤 茂樹
平成29年6月15日に成立し、同21日に公布された「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き同年7月11日に施行される。
本法は、テロを含む国際的な組織犯罪を未然に防止し、これと闘うための国際協力を促進する「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の締結に伴い必要となる法整備を行うものであり、国民の生命や安全をテロを含む組織犯罪から守るためのものである。本法によるテロ等準備罪の新設においては、従来政府が提出し廃案となった共謀罪に比べ、構成要件を厳格化し対象犯罪も限定するなど、人権保障の観点からの配慮も十分になされている。
しかしながら、これまでの国会審議等においては、本法に対する様々な不安や懸念の声も一部示されてきた。この声を真摯に受け止め、法律の施行後においても、引き続き捜査の適正確保にむけた取組みを充実させることが重要である。
そこで本法の施行に当たり、政府におかれては下記事項に留意の上、適正な運用に努めるよう強く要望する。
記
一、本法が成立するに至った経緯や本法の規定内容等について、検察官及び司法警察職員に対
し、研修等を通じた周知徹底に努めること。
二、テロ等準備罪の取調べを含む捜査全般については、特に適正の確保を期すること。
三、組織的犯罪集団に関する認定を厳格に行い、正当な目的で活動を行っている団体の活動を
制限するようなことがないようにすること。
以上