活動報告

国会質疑

憲法審査会で発言 新型コロナの感染拡大踏まえ 憲法五十六条一項出席概念について議論の必要性を訴える

衆議院 憲法審査会が開催され、自由討議が行われました。

国重も発言し、立法府ではオンラインでの国会質疑が可能かどうか、オンラインでの国会出席の可否に関し、憲法五十六条一項の出席概念について早急に議論、整理する必要があるとの意見を述べました。

(憲法審査会における発言全文)

○國重委員

公明党の國重徹です。

まず、修正案について、今、奥野幹事から御発言がございましたけれども、これに関して、新藤幹事にお伺いしたいと思います。

修正案の読み方として、検討は速やかに、その上で、措置は順次その都度すべき、施行後三年と言わず、できる限り早く措置すべきということで認識をしておりますけれども、先ほど奥野幹事、独自の見解を披露されたのか、共有の認識を発言されたのか分かりませんけれども、これについて、新藤幹事の御見解をまず一点お伺いしたいと思います。

その上で、新型コロナの感染拡大という現状を踏まえて、今後の審査会で議論すべき点について、私見を簡潔に述べた後、山花幹事と赤嶺委員に御見解をお伺いしたいと思います。

まず、先月十五日も述べたとおり、感染の更なる拡大によって、国会議員の多くが国会に出席できなくなるおそれもあり得ることなどから、オンラインでの国会出席の可否に関し、憲法五十六条一項の出席概念について早急に議論、整理する必要があると考えます。

テレワークを含め、人の移動、接触をできる限り抑えることを国民にお願いしているにもかかわらず、立法府ではオンラインでの国会質疑が可能かどうかについてさえ議論されていないというのでは、国民に顔向けができません。

また、衆議院議員は、憲法四十五条に任期が四年と明記されておりますので、仮に感染症の爆発的な蔓延によって国政選挙の実施が困難となった場合には、任期満了により衆議院議員はその地位を失い、不在の状態が続くことになります。

この点、参議院の緊急集会の存在を指摘する意見もありますが、憲法五十四条二項で衆議院が解散されたときに召集されるものと規定されていることから、任期満了の場合にも対応できるかは少なくとも議論が必要です。

このような、コロナ禍を始め国家の危機時における国会機能の維持について、先ほど新藤幹事からも発言がございましたけれども、本審査会でも議論すべきとの意見が多く述べられております。

しかし、私の知る限り、山花幹事からは、この論点を議論すべきという積極的な見解は現在のところ述べられておらず、また、赤嶺委員からは、改憲原案の作成を任務とする憲法審査会は動かすべきではない旨の見解が繰り返し述べられています。

もちろん、国会議員として、憲法改正に対するスタンスが異なることは当然であります。

しかし、最終的な憲法改正の是非は別として、コロナ禍という現状に鑑み、少なくとも、問題意識を共有し、条文の解釈を整理する議論は必要不可欠ではないでしょうか。

感染症の蔓延その他の緊急事態によって、いつ国会が機能不全に陥ってしまうかは分かりません。

そのときに、緊急事態だからということで、議論もなく超法規的に対応してしまうような態度は、立憲主義に対する挑戦としか言いようがありません。

必要な議論をあらかじめ真摯にしておくことこそ、本審査会の重要な責務であり、立憲主義を守ることにつながるはずです。

そこで、山花幹事と赤嶺委員に、実際に憲法改正につながるかどうかは別として、国会議員の出席や任期に関する条文の解釈を整理する議論を早急に開始するべきではないかと、御見解をお伺いしたいと思います。

以上

 
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