性犯罪の対象を拡大し、罰則を強化することなどを盛り込んだ「刑法改正案」について、
党を代表し衆議院本会議で質問しました。
性犯罪に関する規定の改正は、およそ110年ぶりです。
↓ 国重質疑全文
<國重質問>
【1 はじめに】
公明党の國重徹です。
私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
「それまでの自分は死んでしまった」。
被害者のこのような声に象徴されるように、性犯罪は魂の殺人です。
人間としての尊厳を踏みにじる暴挙の最たるもので、被害に遭ったときだけではなく、その後の被害者の人生に長きにわたって深い傷跡を残す卑劣かつ重大な犯罪です。
今般の法改正は、制定から110年が経過した刑法の性犯罪に関する規定を被害の実情に即したものとする極めて重要なものです。
この改正の大きな後押しとなった力、それは、心身ともに筆舌に尽くしがたい苦痛を受けながらも、自分と同じような苦しみを味わう人を少しでも減らしたい、こういった思いで性犯罪被害の実態を訴え続けた被害者の方々の存在でした。
この思いを胸に、以下、具体的な改正事項について質問をいたします。
【2 強姦罪の構成要件の見直し等の意義について】
まず、本改正案では、強姦罪の構成要件を見直すとともに、その法定刑を引き上げています。
現行刑法が制定された明治時代はいまだ男性中心の社会であり、その中で強姦罪は、被害者は「女性」のみ、行為は「姦淫(膣性交)」のみが処罰の対象とされていました。これはともすれば、家父長制度を前提とした、女性の貞操の保護をも念頭に置いた、社会的な性秩序を維持するためのものと受け取られることもありました。
しかし、あくまで強姦罪の保護法益は性的自由や性的自己決定権であり、これは、全ての人の人格や尊厳に根差す重要な権利です。意に反する性行為によって人格や尊厳が蹂躙されるのは、女性のみならず、男性や性的マイノリティーの方々であっても同じです。男性のレイプ被害(肛門性交)についてのアメリカの調査によると、PTSDの発症率は女性の場合とほとんど変わらない、むしろ男性の方が高いという結果も出ています。
今回の改正案では、被害者はその性別を問わず、性的マイノリティーの方々を含むあらゆる人を対象にしています。また、強姦罪の罪名を「強制性交等罪」に改め、処罰の対象となる行為を、「膣性交」に限らず、それに類する「肛門性交」や「口腔性交」にまで拡大し、その法定刑の下限を懲役3年から懲役5年に引き上げております。
これらの改正は、性犯罪についての考え方そのものを変える意義あるものと受けとめています。
そこで、金田法務大臣に、改めて、強姦罪の構成要件や法定刑を見直した趣旨について答弁を求めます。
【3 暴行・脅迫要件について】
次に、暴行・脅迫要件に関して伺います。
強制性交等罪が成立するための要件として、強姦罪と同じく「暴行又は脅迫」が必要とされております。
この点、被害者の方々からは、抵抗できなかったがゆえに暴行・脅迫が認定されなかった、被害に直面した際に生じる生理的反応や心理状態が理解されていないなどといった意見があり、暴行・脅迫要件の撤廃を望む声が上がっております。
他方で、暴行・脅迫の有無の認定については、実務上、周囲の状況、相手方との人間関係、被害者の年齢、事件に至るまでの経緯など、さまざまな要素を考慮して判断することとされており、被害者が抵抗できなかった場合でも、暴行・脅迫が認められる例もあります。
このようなことに鑑みれば、まずは、暴行・脅迫をいかに的確に認定するか、ここがポイントになると考えます。そこで、被害者の方々の声を真摯に受けとめ、被害者の心理状態等に関する調査研究をより一層推進すること、そして、裁判官、検察官などに対し、これらの知見を踏まえた研修の充実を一層図っていくことが必要と考えます。金田法務大臣の見解を伺います。
【4 監護者性交等罪などについて】
監護者わいせつ罪、監護者性交等罪に関して伺います。
本改正案では、家庭内での性的虐待に厳正に対処すべく、全く新しい刑法上の罰則、具体的には、親などの監護者が、18歳未満の子どもに対し、その影響力に乗じてわいせつな行為や性交等を行った場合の罰則を新設しております。
家庭における性的虐待は、より被害が潜在化、継続化する傾向にあり、最も安全であるはずの場所を奪われた子どもたちは、性的な発達を含め、人間としての成長過程全体が大きくダメージを受けることになります。
社会全体で子どもへの性的虐待をなくす努力がなされないのであれば、それは加害者を暗黙のうちに許容したのと同じことです。今般の監護者性交等罪などの創設は、子どもに対する性的虐待が絶対に許されない犯罪であるという強いメッセージを社会に発することになります。
金田法務大臣にお伺いします。強制性交等罪や強制わいせつ罪とは別に、監護者性交等罪などを創設した趣旨は何なのか。
また、監護者性交等罪などのように被害者が子どもである場合には、捜査の過程において、事情聴取の負担を軽減するなど、子どもの特性を踏まえた特段の配慮が必要と考えますが、これに関する見解、取り組みについて答弁を求めます。
【5 非親告罪化について】
性犯罪が親告罪であるがために、被害者は加害者の起訴、不起訴をみずから決めざるを得ないなどの精神的負担をこうむってきました。そこで、本改正案では、性犯罪を非親告罪化することとしております。
もっとも、現行法で親告罪としている趣旨は、事件を公にしたくないという被害者の存在も考慮し、その意思を尊重する点にあります。
そこで、非親告罪とされた後も、事件の処分や捜査、公判の各過程において、被害者のプライバシーや心情への配慮は十分になされる必要があると考えますが、この点に関する金田法務大臣の見解を伺います。
【6 実態
調査等について】
性犯罪への対策については、これまで政府一体となって、第三次犯罪被害者等基本計画に基づいてさまざまな施策を講じてきました。実効的な対策を講じるためには被害の実態の把握が不可欠ですが、被害が顕在化しにくい性犯罪に関する実態調査をするに当たっては、より細やかな配慮が必要です。
この点、例えば、内閣府では男女間における暴力に関する調査を実施してきたものの、従来の調査票では、女性に対してのみ、無理やり性交されたかどうかを質問するなど、不十分な点も見受けられます。
そこで、今回の法改正を踏まえ、女性のみならず、男性や性的マイノリティーの方々を含めた性犯罪、性暴力被害の実態をより正確に把握すべく、調査対象や調査項目のさらなる充実を検討し、性犯罪の対策を一層強力に推進すべきと考えます。これに対する見解、決意について、男女共同参画を担当する加藤大臣、犯罪被害者施策を担当する松本国家公安委員長の答弁を求めます。
【7 おわりに】
結びに、本法案の審議を通じて、性犯罪被害の実態、被害者の痛みに対する理解が深まり、その支援の重要性が改めて認識されることを期待するとともに、すべての人の性が尊重し合える社会を築くため全力で邁進することを誓い、私の質問といたします。ありがとうございました。
<政府答弁>
○国務大臣(金田勝年君)
國重徹議員にお答えを申し上げます。
まず、強姦罪の構成要件と法定刑の見直しの趣旨についてお尋ねがありました。
強姦罪は、女子に対する姦淫、すなわち性交のみを対象としておりますが、肛門性交や口腔性交については、性交と同等の悪質性、重大性が認められると考えられること、性交等の被害によって身体的、精神的に重大な苦痛を受けることには性差がないと考えられることから、強制性交等罪には肛門性交、口腔性交も含むこととした上、行為者及び被害者の性別も問わないことといたしました。また、強姦罪の法定刑に対する近時のさまざまな御意見や量刑の実情等を踏まえ、強姦罪の法定刑の下限を懲役五年に引き上げることといたしました。
次に、被害者心理に関する調査研究の推進及び研修の充実についてお尋ねがありました。
強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されておりますが、その認定に当たっては、被害者の心理状態を適切に考慮することが重要であるとの指摘があります。
被害者心理に関する調査研究を推進するとともに、それらの専門的知見をも踏まえた研修等を実施することは、被害者の心理状態等についてさらに理解を深めるために有用であると考えており、その充実を図ってまいりたいと考えております。
次に、監護者性交等罪を創設する趣旨と捜査における年少の被害者への配慮についてお尋ねがありました。
監護者性交等罪は、監護者が十八歳未満の者に対して、暴行や脅迫を用いることなく性交等を繰り返す事案があるという実態に即した対処をするため、暴行、脅迫を要件とせず、監護者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合に、強制性交等罪と同様に処罰するために設けるものであります。
被害者が児童である場合における配慮については、例えば、事情聴取に際しまして、児童相談所、警察及び検察の三者の間において協議をし、いずれかが代表して聴取を行って、被害児童の負担を軽減するなどしておる次第であります。監護者性交等罪の被害者につきましても、このような取り組みがより一層推進されるものと考えております。
最後に、性犯罪の非親告罪化後における被害者のプライバシーや心情への配慮についてお尋ねがありました。
御指摘のとおり、性犯罪につきましては、事件の内容等が公になることを望まない被害者もおられることなどから、事件の処分等に当たって、被害者のプライバシーや心情に配慮することなどが重要であるものと認識をいたしております。
検察当局においては、これまでも被害者の意思を丁寧に確認するなどしてきたものと承知しておりますが、性犯罪が非親告罪化された後においても、今回の改正の趣旨を踏まえ、一層の配慮に努めることになるものと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君)
國重議員より、性犯罪、性暴力被害の実態調査における調査対象や調査項目の充実についてお尋ねがございました。
性犯罪や性暴力は、性別を問わず、人権を著しく踏みにじるものであり、決して許される行為ではありません。
ただいま御指摘のありました男女間における暴力に関する調査については、本年度実施をすることとしておりますが、その実施に当たっては、本改正案の趣旨も踏まえ、調査対象や調査項目について所要の見直しを行うこととしております。
今後とも、性犯罪、性暴力被害の実態把握に努めるとともに、被害者支援の充実に取り組んでまいります。
○国務大臣(松本純君)
女性のみならず、男性や性的マイノリティーを含めた性犯罪被害のより正確な把握についてのお尋ねがありました。
犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等が置かれている状況や必要としている支援等、その実態を踏まえて推進することが重要であると認識しております。
昨年四月に策定され、平成三十二年度末までを計画期間とする第三次犯罪被害者等基本計画においても、犯罪被害者等の状況把握等のための調査実施に向けた検討が盛り込まれております。
性別を問わず、性犯罪被害は潜在化しやすく、調査対象者の抽出に工夫を要するとともに、調査の実施に当たっては、被害者の心情等に十分配慮する必要があるなど、今後検討すべき課題があるものの、引き続き正確な犯罪被害者の実態把握に努め、その結果を踏まえ、関係省庁と連携し、適切な犯罪被害者等施策の推進に努めてまいります。