活動報告

国会質疑

衆・法務委 民法改正案の参考人質疑

衆議院法務委員会で、民法改正案関する参考人質疑を行いました。

2018年05月23日付公明新聞より)

衆院法務委員会は22日、成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案に関する
消費者被害対策などについて参考人質疑を行い、公明党の国重徹氏が質問に立った。

国重氏は、成人年齢の引き下げにかかわらず、若者の消費者被害対策を拡充する
重要性を力説し、「消費者教育はしっかりやらなければならない」と強調。
消費者庁が2018年度からの3年間を消費者教育の集中強化期間として
取り組みを始めたことを踏まえ、参考人の見解を聞いた。

長年、消費生活専門相談員として消費者教育にも携わってきた
岡田ヒロミさん(公明党推薦)は、消費者教育を進める中で
教育現場の理解が課題だったと指摘。
消費者庁が同相談員や弁護士といった専門家を、
外部講師として学校などに派遣しやすい環境を整えることに言及し、
「私たちが願っていたことが実現する」と期待を表明した。


以下、議事録全文です。

 

○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。

 本日は、五名の参考人の皆様に、何かと御多用の中にもかかわりませず、当委員会にお越しいただきまして貴重な御意見を賜りましたこと、まずもって心より感謝と御礼を申し上げます。

 十五分という限られた時間でありますので、早速質問に入らせていただきます。

 まず、本多参考人にお伺いいたします。

 民法の成年年齢を今回十八歳に引き下げようという民法改正法案でありますけれども、成年年齢を十八歳に引き下げるメリットについてどのようにお考えか、お伺いいたします。

○本多参考人 お答えさせていただきます。

 最初に、冒頭にお話し申しましたけれども、高校三年生、十八歳になったときに社会の構成員であるということの自覚をしっかり持たせるということは、非常に重要なことであります。そして、これから日本の社会を背負っていく彼らでありますので、若い世代の意思を社会に反映させるという形の一歩になるのではないかなというふうに思っています。

 ただ、そのためには、周りが、社会全体が十八歳を成年で扱うという形のコンセンサスがぜひ得られたいというふうに思っています。

○國重委員 ありがとうございました。

 本多参考人の資料の中にメリットとして書かれてありましたのが、もちろん自覚というところもそうですけれども、高校在学中に真実味を持って成年の概念を指導できるのは大きな利点である、現状では、高校卒業後、二、三年で成年になるので高校在学中の指導が効果的に機能していない点があるというように書かれたものもございました。

 こういったものも確認して、次に岡田参考人にお伺いしたいと思います。

 岡田参考人は、消費生活専門相談員として長年御活躍されてきたということで、先ほども本当に現場の実態に即したお話をお伺いして、大変勉強になりました。

 岡田参考人は法制審議会の民法成年年齢部会にも参加されておりまして、そこの議事録も読ませていただきました。その中に、平成二十一年二月二十六日の会議におきまして、このようなことを言われております。

 十八歳で未成年者取消権を使うケースがあるかというと、それほどないのです。同時に、では二十歳になっているからもう消費生活センターで救済できないかというと、それもないと考えますと、十八歳に引き下げられたから被害が拡大するということが、どうしても現場の人間としては違和感があります。

 パブリックコメントの中で、相談員の方が何か被害がふえると書いてありましたけれども、そういう認識は私の周りでは深刻に受けとめていません。確かに十八歳に引き下げたとき、一時期にふえるかもしれないけれども、ではそれによって救済できないかというと、それもないと思っているので、このためだけに二十歳であるべきだということに関しては、もう一つ納得できないという気持ちでおります。

 下がった一年とか二年とか、それはあるかと思います。ただ、できればそういう被害に遭ったときに、その人間がすぐに行動を起こしてくれることをむしろ期待したい。それが消費者教育であり、法教育かなと思うのですと。

 十八歳に引き下げて消費者トラブルが非常にふえるとか、こういったことについて改めてどのように思われているのか、お伺いしたいと思います。

○岡田参考人 かなり前の話で、記憶が定かでないんですけれども、その時点では、確かに、成人年齢が十八になることによって急激に相談件数がふえるという印象は私の周りではありませんでした。なおかつ、反対意見の中で、マルチ取引がメーンみたいなプレゼンが多かったものですから、その辺で、いや、マルチ商法だけではないんじゃないかという気持ちもありましてそういう発言になったんですけれども。

 先ほど増田参考人の統計にもありましたように、確かにふえるのはふえるんです。ですが、ほかの年代に比べて飛躍的にふえるというようなそういう印象はどうも持っていない。なおかつ、成人になったから即ほっぽり出すような、そういう対応はセンターではやらないということで、先ほども申し上げましたように、やはり年代というよりも、売り方に問題があるということ、それから、消費者の自立がまだ十分でない、その辺をテーマでセンターでは講習をしておりますので、そういう発言になったというふうに思っております。

○國重委員 前回の参考人質疑の際に、山下先生という方がお越しになられて、その中でこのようなことを言われておりました。

 取引経験の不足から若者が消費者被害に遭うおそれがあるというのであれば、人の経験不足につけ込むような取引の方を規制するべきなのであって、若者が取引をすることを制限することは、政策論としては本筋ではないということです。経験不足につけ込む形での消費者被害というのは、今の二十代の若者にも生じているのですから、十八歳、十九歳の若者だから懸念されるものではありませんと。

 そうしますと、この問題は、高校生の間に消費者教育を徹底するとともに、消費者保護の法律を充実させることで、取引経験が不足した若者であっても回復不可能な財産被害が起きないような環境を整えるということによって対処することが、政策論として本筋であるはずですと。

 この意見も聞いて、なるほどなということで思いました。

 その上で、やはり消費者教育というのはしっかりやらないといけないと私も思っております。先ほどの御意見、さまざまお伺いしますと、今の消費者教育では非常に心もとないというような御意見でございました。

 その上で、先ほど岡田参考人は、若年者への消費者教育の推進に関する四省庁関係局長連絡会議で、二〇一八年二月二十日に、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定した、こういった中には私たちが求めていたものが含まれているというような意見陳述がございました。

 私もいろいろ考えますと、私も慎重派であります、そういったものを踏まえても、やはり二十代以上の方も被害が多いということになると、やはりこれは消費者教育がまだまだ十分にされていないということもあるかと思います。こういったことで、今回の法改正を機に消費者教育を一層強化していくことが重要だと思っております。

 私たちが望んでいるものも先ほどのアクションプログラムに含まれているということでありました。その上で、何がこれからの一番の消費者教育の課題になるか、何が重要なポイントになるとお考えか、お伺いします。

○岡田参考人 先ほどは少し遠慮がちにお話ししたんですけれども、今回のアクションプログラムを拝見しまして、文部科学省が飛躍的な前進と、私たちからすれば、今までこういう行動をどうしてとってくれなかったのかなと思うような動きをしているというふうに考えまして、やはり相談現場ないしは相談員協会もそうですけれども、出前講座をやる場合に一番ネックになっていたのが教育現場の時間であり、また、そこに従事している教員であったり校長であったり、そういう方の理解ですよね。なおかつ、その上の教育委員会と消費者センターが全くパイプがないという部分で、今回はそれが実現するのではないか、パイプが太くなるんじゃないかというふうに思っておりまして、今まで私たちが願っていたことが実現するかなというふうに思いました。

○國重委員 ぜひ、私もそういったところを期待しながら、しっかりと文科省、消費者庁にも、また今後も引き続きそれはしっかりとチェックをしてまいりたいというふうに思います。

 消費者教育は重要であると。ただ、まだ十分に浸透していない現状もある、私も現場の若者とかに聞くと、そういった認識を私も持っております。

 本多参考人に再びお伺いいたします。

 消費者教育は重要だけれども、まだ浸透していないという意見、御指摘もございます。今後、いかにこの消費者教育を促進、強化していくかが大切な課題になってまいります。

 他方で、現場の教員に私もお伺いしました。すると、やはり現場の教員の方というのは負担が大きい。今、働き方改革国会と言われておりますけれども、特に、教員の働き方改革というのも叫ばれております。

 そういった中で、これは私は当委員会でも取り上げましたけれども、例えば主権者教育とかオリパラ教育とか、○○教育というのが多くて、もうその○○教育というのに辟易としている教員もいる。その中で、どのようにして教員の負担も考えた上で現実的で実効的な消費者教育を進めていくべきと考えるのか、学校現場に長くいらっしゃった参考人の御意見をお伺いしたいと思います。

    〔委員長退席、門委員長代理着席〕

○本多参考人 述べさせていただきます。

 ただ、高等学校というのはさまざまな課題を抱えておりまして、学校一つ一つが全く違いますので、目標も違うし、やり方も違うし、全て一律で同じような形では多分できないと思います。

 ですけれども、やはりその学校が持っている課題をどう克服するかということを使いながら、先ほどおっしゃられた忙しいというのは確かでございますけれども、さまざまな形でプランを立てながらやっていくということは非常に重要でありますし、それは学校の姿勢が問われているというふうに思います。学校の姿勢というときには、学校というのは学校独自にあるわけではございませんで、社会から要請されているということは非常に大きいと思っておりますので、このことについては最重要課題というふうに私は思っております。

○國重委員 その最重要課題であることを特に校長等の管理職の方にしっかりと浸透させるような取組を政府としてもしていかないといけないと思っております。

 続きまして、増田参考人、田中参考人にお伺いしたいと思います。

 今、高校までの消費者教育ということでお伺いしました。今回、十八歳に成年年齢を引き下げるという民法改正案を今審議しております。十八歳という成年年齢になれば完成された大人に急になるというわけではなくて、この成年年齢というのは大人の入り口なんだ、徐々に成熟していくという観点で若年者への支援、保護をしていく必要があるというふうに考えます。これは今までもそうだったんじゃないかなというふうに思います。二十になったからといって急に大人になったというものでもなかったかと思います。そういう意識をより強く持っていかないといけないと思っております。

 こういった点からすれば、十八歳になる前の消費者教育も重要であるけれども、十八歳以降の消費者教育もまた重要である。大学における消費者教育については、大学の自治の原則からガイダンスなどで対応せざるを得ないという現状もあるかと思います。今後、工夫次第では大学というツールを使うということができるのか、使えないということであれば、大学生に向けた消費者教育を充実させるためにどのような場を使うのが効果的か、お伺いしたいと思います。

 特に、田中参考人の資料を読ませていただきますと、ちょっとすぐに見つかりませんけれども、大学の先生とかに話しても、消費者教育といっても余りぴんときていない方が多いというような記述もございました。そういったものも踏まえて、増田参考人、田中参考人にお伺いいたします。

    〔門委員長代理退席、委員長着席〕

○増田参考人 現状、私どもとしては、大学祭などに出向きまして、そこで消費者相談を受けたり啓発をしたりしています。また、大学に一日消費生活センターという形で窓口を設けるような活動もしています。ただ、それを受け入れてくださっている大学というのが非常に少なくて、やはり地元の消費生活センターと密接に関連して、例えば、大学の相談窓口に何か相談があったときに直接センターに職員が連絡できるような、そういう仕組みをつくるとか、やはり地元、地域の消費生活センターと強い連携をつくっていただきたいなというふうに思っております。

○田中参考人 大学の中で受ける消費者教育ですが、ガイダンス以外にも、例えば消費者教育というと大分幅が広いものですから、消費者教育にできそうな授業というのは中には当然あると思います。

 今、そういったところで、大学の先生なんかと一緒に、授業の一こまをおかりしてそういう消費者教育を実施するということを行ったりもしているのですが、実際のところ、やはり、それは大学の先生とたまたまどこかで知り合ってそういう機会がないと、なかなかそういったところには、お金の問題とかいろいろあってできないのが現状なので、そういったパイプを何か太くするというようなものがあれば大学の中でもいろいろな消費者教育ができて、さらにそれとサークル活動みたいな課外活動を絡めればアクティブラーニングのようなことができて、大学の中でももっと、消費者教育は生涯学習だと思うので、いろいろなことができるのではないかなというふうに思います。

○國重委員 ありがとうございました。

 伊藤参考人にも本当は、法曹が消費者教育によりコミットしていくためにはどのようなことが考えられるかとかいうことをお伺いしたかったんですけれども、ちょっと時間が参りましたので、これで終わりたいと思います。

 きょうは五名の参考人の皆様に貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございました。しっかりとこれを踏まえてまた質疑をしてまいりたいと思います。

 ありがとうございました。

 
PAGE TOP