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無戸籍者の救済に向け 法務大臣に申入れ

自身に何らの落ち度がないにも関わらず、
日常生活において様々な不利益や不便を被っている無戸籍の方々の救済にむけ、
上川陽子法務大臣に申し入れを行いました。
裁判所に対する提言も、法務大臣を通じて申し入れています。


※ 要望書全文はこちらからご覧ください (下記でもご覧いただけます)。
「無戸籍問題対策に向けた提言」(PDF)


(2018年7月12日付公明新聞より)

無戸籍問題の解消へ

公明党の無戸籍問題等プロジェクトチーム(座長=富田茂之衆院議員)と法務部会(部会長=国重徹衆院議員)は10日、法務省で上川陽子法相に、出生届が提出されていない無戸籍問題の対策について提言した。

席上、富田座長、国重部会長らは「無戸籍者は、住民登録や運転免許、パスポートの取得、銀行口座の開設などができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っており、基本的人権に関わる深刻な問題だ」と強調した。

また、法務省が把握している無戸籍者の数(701人)についても、「昨年度に限っても自治体は812人の無戸籍者などに住民票を発行しており、氷山の一角にすぎない」と指摘。新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正の検討や、無戸籍状態を解消し不利益の軽減に向けた手続きを円滑にする取り組みの改善を要望した。

上川法相は、「無戸籍者ゼロをめざして、しっかり取り組む」と応じた。


平成30年7月10日

法務大臣  上川 陽子 殿
総務大臣  野田 聖子 殿

無戸籍問題対策に向けた提言

公明党無戸籍問題等プロジェクトチーム座長  富田 茂之
同事務局長  大口 善徳
公明党法務部会長  國重  徹

 

 いわゆる無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。

 無戸籍者は、自らに何らの落ち度がないにもかかわらず、特例措置などで救済されるケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができない、あるいはそれらに著しい支障があるだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っており、無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。

 このようなことから、例えば法務省を中心とする関係機関で「無戸籍者ゼロタクスフォース」を立ち上げ、無戸籍問題の解消のための認識を共有し連携を深めるなど、政府や自治体等は、無戸籍者が受ける社会生活上の不利益を解消、軽減するための取組みを進めてきた。

 もっとも、法務省が把握している無戸籍者の数は、情報集約を開始した平成26年9月10日から同30年6月10日までの累計で1723人であり、そのうち、無戸籍状態が解消されたのは1022人に過ぎず、未だ701人が無戸籍状態にある。他方で、総務省によれば、自治体が無戸籍者等に対して住民票を発行した数は、平成20年7月の通知(平成20年7月7日付総行市第143号、平成24年総行住第74号)以降平成29年度までの間に6296人にも上り、平成29年度に限っても812人であった。このようなことからすれば、上記の701人は氷山の一角に過ぎないといえる。

 無戸籍者は、同じわが国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を被るだけでなく、自らが無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。

 そこで、戸籍の作成や住民票への記載など、無戸籍状態の解消、不利益の軽減に向けた手続をより円滑化するため、法改正を含めた取り組みの改善を、以下のとおり要望する。

  1. 強制認知調停の申立てをした場合、前夫を相手方とする親子関係不存在確認調停や前夫からの嫡出否認を先に行うよう家庭裁判所の窓口で誤って指導するケースが散見されるところ、強制認知調停の申立ての受付を拒否することがないよう周知徹底すること
  2. 上記1のような誤導ケースが散見されることを踏まえ、親子関係不存在確認調停と強制認知調停の申立ては選択的であり、優先関係にはないことがより明確にわかるよう、法務省や裁判所のホームページの記載を改めるとともに、申立書の書式の改訂等についても検討すること
  3. 懐胎時に外観上婚姻の実態がなく、強制認知調停の申立てをした場合、一律に前夫の関与を求め、これに応じなければ第1回調停期日を設定せず、強制認知調停の申立ての取下げを求める運用が散見される。前夫の関与が必要とされるのは、外観説が適用されるかどうか判断するに際してのみであることを周知し、家庭裁判所による不当な取下げ勧告がされることのないよう徹底すること
  4. 民法772条事案(平成24年7月25日付総行住第74号)以外の家庭裁判所への就籍許可審判申立て等をした成人無戸籍者等の住民票の記載に関する対応については、各自治体の判断に委ねられているところ、申立てにより住民票の記載を認める旨の通知を発出し、無戸籍者の日常生活の不利益解消に努めること。なお、その際、悪用目的での住民票の二重登録等がなされない仕組みも検討すること
  5. 民法772条事案以外の成人無戸籍者等による就籍許可審判申立て等について、裁判所は適正さに留意しつつも迅速にその手続きを進めるよう努めるとともに、その審判結果について自治体に通知する等、情報共有を図ること
  6. 関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもと各種行政サービス等を受けることができるとされているところ、そのことが自治体職員まで徹底されておらず、誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍者問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること
  7. 嫡出否認の手続に関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法772条1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること
 
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