活動報告

国会質疑

衆・法務委 裁判官のあるべき姿などについて議論

衆議院法務委員会において、
裁判官のあるべき姿などについて議論しました。

(2018年5月10日付公明新聞より)

 9日の衆院法務委員会で公明党の国重徹氏は、裁判官に求められる資質や能力の一つとして、識見や人物、性格といった点を最高裁判所が挙げていることを踏まえ、「人間味あふれる裁判官になるためには、公私ともに外部との接触の機会をつくることも重要だ」と訴えた。
 最高裁判所人事局は、「国民の信頼を損なわないよう留意しながら、私的な活動の面で人的交流を持つことは有意義なものと考える」と答えた。


以下は議事録全文です。

○國重委員 

 おはようございます。公明党の國重徹でございます。

 ゴールデンウイークも明けまして、国会が正常化をいたしました。国会のこの会期が限られている中で、本会議またそれぞれの委員会で精力的に議論をして、課題を一つ一つ解決をしていく、必要な法案については結論を出していく、これが議会、国会の本来のあり方であるというふうに思います。

 その一方で、行政に対する国民の信頼が失墜するような、殊に不祥事に関しては、その真相究明、再発防止等にしっかりと取り組んでいくことは、これは当然のことであります。信なくば立たずでありますから、行政府だけではなくて、立法府に身を置く私どもも一層襟を正していかなければならないと思っております。

 そして、国民の信頼の上に成り立っているのは三権の一翼を担う司法府も同様でありまして、裁判所に対する国民の信頼なくして法治国家は成り立ちません。

 そこで、きょうは、裁判官に関して何点か質疑をさせていただきたいと思います。

 まず、裁判官の衣装について伺います。

 裁判官は法廷で黒い法服をまとっております。着用しております。これはなぜ黒い法服をまとっているのか。弁護士とか検察官は別に黒い法服を着ないですけれども、普通のスーツ等で出ておりますけれども、なぜ裁判官が黒い法服を着用しているのか、また、それはいつから始まったのか、お伺いします。

○中村最高裁判所長官代理者

 お答えいたします。

 現在、裁判官が法廷でいわゆる法服というのを着用しておりますのは、裁判官の制服に関する規則という昭和二十四年に定められた最高裁判所規則に基づくものでございます。そこでは、「裁判官は、法廷において、制服を着用するものとする。」とされておりまして、現在、細目を定めた通達におきまして、制服の色は黒色ということで定められているところでございます。

 いつ始まったかという御質問でございますが、これは明治憲法下の、明治二十三年制定の裁判所構成法にも制服を着用する旨の規定があったようでございまして、何分古いことで、いつからということの正確なところは確認できませんでしたが、現行の裁判所制度が発足いたしまして、先ほどの最高裁判所規則が制定されて以降は一貫して裁判官の制服は黒色とされているところでございます。

 なぜというところでございますが、制服を着用する実質的な理由、これは、法廷というのが厳粛かつ秩序正しく手続が行われなければならない場所であることからいたしまして、一方ではその公正さと人を裁く者の職責の厳しさをあらわすとともに、制服を着用することによりまして、裁判官みずからがそのような立場にあることを自覚させるという意味があるものと承知しているところでございます。

 色がなぜ黒かということですが、これはどうも諸説あるようでございますが、黒色が他の色に染まることがないという意味で、公正さを象徴する色として最適なものであると考えられたためと言われていることが多いものと承知しているところでございます。

○國重委員

 それでは、裁判員裁判で、裁判員の方というのは黒い法服を着ていません。最高裁のホームページを見ましたら、「裁判員には法服は支給されないのですか。」「裁判員に法服は支給していません。」ということで書いておりまして、また、「裁判員や裁判員候補者として選ばれた場合、どのような服装で裁判所に行けばよいのですか。」、これについては「裁判員や裁判員候補者にどのような服装で来ていただくのか等の具体的な定めはなく、普通の服装でお越しいただければ結構です。」というふうに書いてあります。

 裁判員裁判であっても、やはり、人を裁く、またその公正さというのは求められるというふうに思いますけれども、じゃ、なぜ裁判員は黒い法服を着用しなくていいのか、お伺いします。

○安東最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 今委員から御指摘ありましたとおり、裁判員の方々も人を裁く者として責任や公正さが求められるということでは同じところでございますが、裁判員制度は、広く一般の国民の皆様に一国民の立場で裁判に参加していただく制度でございます。そのような制度趣旨を踏まえまして、裁判員に選ばれた方にはおのおのの自由な服装で参加していただくということにしてございまして、法服の着用は求めていないところでございます。

○國重委員

 職業裁判官と裁判員の方とでそういう違いがあるということですけれども、裁判官については、冒頭にお答えいただいたとおり、高い公正性が求められている。

 一般の国民の方にとって、裁判というのは一生に一度あるかないかの一大事であります。その裁判において国民の皆さんというのは、弁護士は選ぶことができるけれども、裁判官を選ぶことはできません。これは選択の余地はありません。そうであれば、裁判官によって、裁判に必要な質について大きな差があってはならないというふうに思います。

 そこで、最高裁として、あるべき裁判官像というのはあるのか、あるのであればそれはどのようなものなのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 あるべき裁判官像につきまして一概に述べるのはなかなか難しいところでございますけれども、裁判官の人事評価制度における評価項目等を手がかりに考えてお答え申し上げたいと存じます。

 まず、裁判官の基本的な職責は、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、運用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにございますので、裁判官には、事件処理能力、すなわち法律知識や法的判断に必要な資質、能力と裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質、能力が求められると考えております。

 また、裁判官は裁判所職員等と協働して事件処理に当たるものでございますので、部等を適切に運営するのに必要な組織運営能力も求められると考えております。

 さらに、裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質、能力として、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などや、廉直さ、公平さ、寛容さ、決断力、責任感、積極性なども求められると考えているところでございます。

○國重委員

 では次に、判事補採用の基準について伺います。

 裁判官志望の司法修習生が全て裁判官、判事補になれるわけではありません。司法修習が始まったとき、自分は裁判官になるんだと裁判官志望だったのに、その後の研修所での起案の成績が振るわなかったりして裁判官になるのを諦める修習生もいます。またあるいは、裁判官の任官願を出したけれども採用されなかった人もいたというふうにも聞いております。

 では、どのような基準で判事補を採用しているのか。優秀な成績をおさめていなければ判事補として採用されないというイメージがありますけれども、実際のところはどうなのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 判事補の採用に当たりましては、外部の有識者等から構成されております下級裁判所指名諮問委員会に判事補としての任命の適否が諮問されますが、指名諮問委員会の判断基準といたしましては、事件処理能力、部等を適切に運営する能力、裁判官としての職務を行う上で必要な一般的資質、能力を審査項目といたしまして、裁判官にふさわしいかどうかが審査され、その審査におきましては、修習中の成績のほか、指導担当者の意見など人柄に関する情報等も総合的に検討されているものと承知しております。

 また、採用の基準もこれと同様というふうに考えられるところでございます。

○國重委員

 採用の基準というのは、先ほどのあるべき裁判官像とリンクするわけですね。

 今、その中で事件処理能力というものも挙げられていました。裁判所においては各裁判官の事件処理数について一覧表が配付されているようでありますけれども、この一覧表は具体的にどのようなものなのか、お伺いします。

○中村最高裁判所長官代理者

 お答えいたします。

 委員御指摘のとおり、各庁が独自の集計をいたしまして、所属の裁判官ごと、あるいは担当係ごとの未済事件数、既済事件数の一覧表を作成している場合がありまして、これをいわゆる自庁統計というふうに呼んでおりますが、その集計の方法や様式、形態は各庁さまざまでございまして、最高裁として把握しているものではございません。

 その作成の目的でございますが、各庁がそのような資料によりまして、事件処理状況に滞りがないかどうかを確認するというところにあります。すなわち、一定期間継続いたしまして特定の裁判官や係に事件が滞留し、その処理が困難になっているような事態が起こっておりますれば、庁といたしましてその原因を分析し、人的体制の不十分さがあるような場合には、応援とか事務分担の変更、あるいは増配置という司法行政上の対応を検討するということのためでございます。人事評価のために作成している資料ではないと承知しております。

○國重委員

 今、人事評価に対する資料のために作成しているものではないというような答弁がありました。

 ただ、事件処理が遅い裁判官というのは、この一覧表を見ればある程度明らかになるかとは思うんですけれども、こういった事件処理が遅い裁判官は何らかのマイナスの扱いというのは受けることがあるのかどうか、答弁を求めます。

○堀田最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 裁判官の人事評価に当たりましては、事件処理能力の評価項目におきまして、さまざまな視点に基づいて総合的に評価をしているところでございます。その中には、合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力というものも評価の視点としては含まれておりますけれども、単に事件処理が遅いということのみをもって低い人事評価を受けるということはございません。

○國重委員

 事件処理のスピードを優先し過ぎて雑な事件処理になってもいけないし、スピードと質のバランスが大事だというようなことだと思います。

 この裁判官人事評価に関する規則の運用における評価項目、評価の視点には、事件処理能力、組織運営能力だけではなくて、一般的資質、能力として、識見や人物、性格という点も示されております。そして、平成十二年の司法制度改革審議会では、国民が求める裁判官像として、人間味あふれる、思いやりのある、心の温かい裁判官といったような意見も挙げられております。

 この人間味あふれる裁判官とか、多角的で深みのある裁判官になるためには、また社会の実情に合った裁判をするためには、狭い世界だけにとどまるのではなくて、公私ともに外部との接触の機会をつくっていくことが重要と考えますけれども、最高裁の見解を伺います。

○堀田最高裁判所長官代理者

 裁判官が職務以外の多様な外部経験を積むことで多様で豊かな知識、経験等を備えることが極めて有用であると考えておりまして、そのための取組として、判事補につきましては、民間企業等への派遣、弁護士職務経験、海外留学、行政官庁等での勤務等の外部経験のプログラムを実施しているところでございます。

 また、判事につきましても、短期間、民間企業や報道機関で研修するプログラムを設けますとともに、行政官庁等からの要望を受けまして、行政官庁等での勤務の機会を設けることによりまして、知識、経験を更に豊かなものとし、視野を広げることができるようにしているところでございます。

 最高裁といたしましては、今後とも、このような外部経験を更に充実させることを通じまして、裁判官の主体的、自律的成長を支援するように努めてまいりたいと考えているところでございます。

○國重委員

 主に仕事の一環としての社会経験を積む、外部との接触の機会をつくっていくことについて今答弁をしていただきました。

 それとは別に、私が聞いたのは公私ともにということで、私的な活動についても社会との接点をつくっていくということが重要だと思いますけれども、最高裁の見解を伺います。

○堀田最高裁判所長官代理者

 裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質、能力として、人間性に対する洞察力、あるいは社会事象に対する理解力等も求められていると考えられるところでございまして、このような観点からいたしますと、裁判に対する国民の信頼を損なうことのないよう留意しながら、私的な活動の面でもさまざまな人的交流を持つということは有意義なものと考えております。

○國重委員

 私的な活動においても社会との接点を持つことはさまざまな意味で有意義であるというような答弁でした。人間味あふれる裁判官が社会との接触をつくっていくということは大事だと思います。

 その一方で、裁判所法四十九条で、裁判官は、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうに定められております。

 では、裁判官に求められる品位、この品位というのは一体何なのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 裁判官に求められる品位につきまして、一般的に述べるのはなかなか難しいところでございますが、裁判官あるいは裁判に対する国民からの信頼を得られることが求められるというところが重要なところかと考えております。

○國重委員

 国民の信頼を確保するようなことを今言われたんですかね。

 じゃ、なぜ裁判官は国民の信頼を確保することが私的活動においても重要なのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 裁判官である以上は、職務上でなくても、職務を離れた私的活動においても、裁判あるいは裁判官に対する国民の信頼、これを損なうことがあってはならないというところでございまして、そういった点で、先ほど申し上げました品位に関しましては、私的な活動も含めてそういった信頼を得ることが重要というふうに考えているところでございます。

○國重委員

 団藤重光さんが委員長を務められた法曹倫理研究委員会が出した法曹倫理に関する報告書、これは昭和五十二年に出したものですけれども、この中に、裁判官は一定の品位を保持すべき義務を有する、裁判の権威を基礎づける裁判に対する信頼は、裁判官の人格に対する信頼と敬意の念と深く結びついている、裁判官は、その意味において何ほどかのシンボル的役割を担っている、このことから、裁判官は、右のような信頼と敬意を傷つけることのないよう、裁判上のみならず裁判外における行動や挙措態度において、一定の品位を保つように心がけることを要請されるというふうにここで記載されております。

 こういった品位と、先ほどの人間味あふれる裁判官、この人間味というところのバランスのあり方、これをどのように最高裁として考えているのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 委員御指摘の人間味ということとの関係で申し上げますと、裁判官についても私的な活動の自由は尊重されるべきであると考えております。その一方で、品位の観点からは、国民の裁判官ないし裁判に対する信頼を損なうことのないよう、みずから律するということは重要であると考えておりまして、そういった形でのバランスをとっていく必要があろうかと考えております。

○國重委員

 では、裁判官の私的活動について、一般人と異なる制約というのはあるのか、内部的な通達等はあるのか、全て裁判官一人一人の自律に委ねられているのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 まず、裁判官について一般人と異なる制約があるのかという点でございますけれども、裁判官につきましては、裁判所法五十二条におきまして、「積極的に政治運動をすること。」「最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。」「商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。」が禁止されておりますほか、裁判所法四十九条において、品位を辱める行状があったときは、裁判によって懲戒されるというふうにされているところでございます。

 それとの関係で、内部的な通達等があるのかという点でございますけれども、裁判所法五十二条に基づく兼職許可につきましては通達が定められておりますほか、例えば、事件当事者等との関係での倫理の保持につきましては、国家公務員倫理法の倫理規範等を踏まえまして、問題となり得る行為等を取りまとめたものを示したりなどしているところでございますが、そのほかの私的活動について一般的、網羅的に定めた通達等は存在しないところでございます。

 裁判官の私的活動につきましては、裁判官の独立性等に鑑みますと、最高裁として一般的、網羅的な通達等を定めることは難しいところがございまして、基本的には、個々の裁判官の自律的な判断に委ねることが相当であると考えているところでございます。

○國重委員

 それでは、例えば、現職の裁判官が政治家と酒席で私的な懇談をする、こういったことは特に問題ないというふうに捉えていいんでしょうか。

○堀田最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 御指摘のような事例について一般論としてお答えするのはなかなか難しいところでございますが、例えば、当該政治家と裁判官との関係でありますとか、その酒席が設けられた趣旨、あるいはその酒席の態様等の具体的な事情を踏まえまして、国民からの信頼を損なうようなものではないかといったことについて個別具体的に判断することになろうかと考えております。

○國重委員

 私は、原則として自由なのかなというふうに思うんです。

 私、候補者になったときにすぐに、修習時代にお世話になった裁判官、今はもうお亡くなりになりましたけれども、大阪地裁第七刑事部で裁判長をやられていた杉田宗久裁判官というのがいらっしゃって、そのときは高等裁判所にいらっしゃいましたけれども、挨拶に行きまして、候補になりましたとかということを、そういうこともありました。

 特に何か政治の込み入った話とかをするわけではありませんけれども、私は原則自由でいいのかなというふうには思います。誤解を招くような行動は慎まなければならない、節度を持たないといけないというのはあると思いますけれども、余り萎縮させるようなことがあり過ぎてもいけないんじゃないかなというふうには感じております。

 では、例えば、鼻にピアスをつけて、自分の美的感覚として鼻にピアスをつけるのは、すごい、自分としては美的センスも抜群なんだということで例えばつけている場合に、それで裁判官として仕事をしている場合、これは問題ないのか、お伺いします。

○堀田最高裁判所長官代理者

 今御指摘のようなケースにつきましては、ますます一般論としてお答えするのはなかなか難しいところでございますけれども、具体的な状況を踏まえて、信頼を損なうようなものではないかというところを判断していかざるを得ないかと考えているところでございます。

○國重委員

 これについては、裁判それ自体が的確に正しく行われれば、もうそれで裁判としてはいいんだ、裁判官としてはいいんだというふうに捉えるのか、先ほど団藤さんの報告書でしたか意見書だったか、あの中にもありましたけれども、裁判がそれにふさわしい権威を持ってなされることまで要求されているのか、こういったことも絡んでくることかと思うんですけれども、要は、裁判というのは、それが正しく行われればいいのか、それとも、それにふさわしい権威を持ってされることまで要求されているのか、この点についてはどうでしょうか。

○堀田最高裁判所長官代理者

 お答え申し上げます。

 一般に、裁判につきましては、客観的に公正であるだけではなくて、公正らしさも必要であるというふうに言われてきているところでございまして、そういった点が、先ほど来申し上げております国民の信頼というところにもつながってくるのではないかと考えているところでございます。

○國重委員

 いろいろ悩ましい問題もあるかと思います。外見を問題にすることは、もうこれは画一的、全体的な思考なんだとか、また多様性を認めていく、価値観の多様化みたいな中で、これはどうなんだというような意見もあるかもしれませんけれども、これも裁判官の職権行使の独立とか司法の独立というのが認められていますので、しっかりと内部で、また個々人で検討していただければと思います。

 その上で、やはり裁判官の方というのは、特に私的な活動について必要以上に萎縮されている方もいるのではないかというふうに思いますので、適切な節度は保ちながらも、できるだけ外部と接触していくこと、こういったことについても萎縮しないような取組を最高裁としてもしっかりと今後取り組んでいっていただきたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

 
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