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衆法務委で「テロ等準備罪」審議入り

衆議院法務委員会で「テロ等準備罪」が審議入りし、安倍総理などに質問をしました。

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↓ 国重質疑全文

○國重委員
 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
 本日は、いわゆるテロ等準備罪を創設する組織的犯罪処罰法の改正案について質疑をさせていただきます。
 先ほどの宮﨑委員の質疑におきまして、本法案を早期に成立させる必要性について、安倍総理にるる御答弁をいただきました。私も、TOC条約の早期締結のために、その国内担保法である本法案を、丁寧な審議の上、早期に成立させねばならない、このように思っております。
 一方で、国民の命と安全を守るための本法案によって、罪のない人たちが処罰をされたり、その人権が不当に侵害されるようなことがあっては絶対になりません。本法案のテロ等準備罪は、従前政府が提出をし廃案となった共謀罪に比べて、構成要件を厳格化し、対象犯罪も限定しております。今後、この法務委員会の審議で、テロ等準備罪の構成要件の内容、適用範囲など、一つ一つ明らかにし、国民の皆様の不安や懸念を払拭していくことが極めて大切になってくると思っております。
 その上で、総理、さまざまな報道を見ますと、テロ等準備罪を創設する本法案固有の問題というよりは、法に基づかない一部の違法捜査の事例に照らして、運用上の課題として、捜査権濫用による不当な人権侵害を懸念する声が出ております。そこで、国家公安委員長や法務大臣もそうでありますけれども、行政府、内閣の最高責任者である総理には、ぜひ、こういった国民の懸念の声を真摯に受けとめていただきまして、違法捜査の再発を防止し、捜査権が適正に運用されるように、より一層の力強いリーダーシップをとっていただきたい、こう強く思いますけれども、総理の見解、決意をお伺いいたします。

○安倍内閣総理大臣
 いかなる犯罪についても捜査が適正に行われなければならないということは、言うまでもないわけであります。
 テロ等準備罪処罰法案の成立後においても、国民の皆様に御指摘のような不安や懸念を抱かれることのないよう、引き続き、捜査の適正確保に向けて、政府としてしっかりと取り組んでまいります。

○國重委員
 適正な運用に向けた力強いリーダーシップ、総理、ぜひよろしくお願いいたします。
 国民の不安、懸念を払拭すべく、私も、私の責任として、その運用の前提となる本法案固有の議論を中心に、当委員会で真摯な審議をしていくことをお約束申し上げまして、私の総理に対する質疑を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。


○國重委員
 本日二度目の質問に立たせていただきます。公明党の國重徹でございます。
 テロ等準備罪を創設する組織犯罪処罰法の改正案について質疑をさせていただきます。
 先般の本会議質問におきまして、私は、本法案について広く全般的な質問をさせていただきました。また、先週の当法務委員会におきまして、これは一般質疑ではありましたけれども、その中で、テロ等準備罪の構成要件のうち、主として組織的犯罪集団、これについて質疑をさせていただきました。
 先ほど総理に対する質疑でも私述べましたけれども、構成要件の内容、適用範囲等を一つ一つきちっと明らかにしていくということが、国民の皆様の不安や懸念を払拭していくという観点からも、また人権保障の観点からも、私はこれは極めて重要であると思っております。
 そこで、きょうは、テロ等準備罪の構成要件のうち、計画と計画に基づく準備行為、これを中心に質問させていただきたいと思います。
 まず、計画について伺ってまいりたいと思います。本法案の「二人以上で計画した」という文言は、他の刑罰法規には使用されていない文言だというふうに認識をしておりますけれども、今回のテロ等準備罪において計画と使われておりますけれども、この計画は具体的にどのような意味なのか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 テロ等準備罪における計画といいますのは、組織的犯罪集団の構成員らが指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って特定の犯罪を実行することについて、これについて具体的かつ現実的な合意をすることを意味しております。

○國重委員
 今、刑事局長の方から、具体的かつまた現実的な合意が必要なんだという旨の答弁がありました。
 それでは、テロ等準備罪の計画とは一体どの程度の具体性、現実性が必要なのか、林刑事局長に答弁を求めます。

○林政府参考人
 この場合のテロ等準備罪の計画でございますが、単に漠然と犯罪の実行を考えるだけでは足りず、計画をした犯罪の実行性の可能性が高いものであって、かつ、組織的犯罪集団の構成員らが指揮命令や任務の分担なども含めて具体的に合意する必要がございます。
 こういった具体的かつ現実的だと言えるかどうかということについての判断は、これは個別の事案においての具体的な事実関係に基づいて、総合的な考慮で判断されることになろうかと思います。

○國重委員
 かつては、居酒屋で上司を殴ってやろうと意気投合したような場合もこれは犯罪に当たるというような批判がありましたけれども、やはりこの計画というのは、具体性、現実性ある計画でなければいけないので、これは全く当たらない、このことは私は明白だと思います。
 それでは、例えば、著作権法違反の罪、よく著作権とかいうのもいろいろなところで取り上げられたりすることがあるかと思いますけれども、この著作権法違反の罪を対象犯罪としたテロ等準備罪の場合、著作物が特定されなければ計画の具体性、現実性がないと私は考えますが、これについての見解、答弁を求めます。

○林政府参考人
 やはり、具体的に何が計画に当たるのか、特に具体的かつ現実的な合意と言えるかということにつきましては、個別具体的な事案に応じて判断すべきものと考えますけれども、一般的に、著作権法の著作権等の侵害等の罪につきましては、通常、権利の侵害の対象である著作物、こういったものが特定されていることが求められるものと考えております。

○國重委員
 今刑事局長から、著作物が特定されていることが必要なんだという答弁がありました。
 私はこれは当然のことだと思います。この罪は親告罪ですので、告訴人が特定できる程度に計画がなされていなければ、親告罪である以上告訴ができない、処罰することがそもそもできないということになりますので、著作物が特定できていなければ計画に当たらないということは当然だと思います。
こういったことを確認させていただいて、次に、テロ等準備罪の計画をより明らかにするために、共謀共同正犯の共謀について、この比較との関係で伺ってまいりたいと思います。
 共謀共同正犯の共謀者は、共謀内容の実行行為があって初めて処罰されることになります。共謀した事実というのは犯罪の実行行為ではありません。こういったことから、実務上、共謀共同正犯においては、起訴状に記載される罪となるべき事実としての共謀の事実は単に、共謀の上、この四文字だけ、と記載されることもあると思われます。
 そこで、共謀共同正犯における共謀の事実については起訴状でどの程度特定されなければならないのか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 委員から、共謀共同正犯における共謀のことについてお尋ねでございますが、最高裁判例によりますと、共同正犯における共謀の事実は、判決の罪となるべき事実におきまして、共謀が行われた日時、場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担、役割等について一々具体的に判示することを要するものではない、このようにされております。したがいまして、起訴状の公訴事実におきましても同様のものとして解されているものと承知しております。

○國重委員
 ありがとうございました。
 今、練馬事件判決ですか、最高裁判決のリーディングケースについて御答弁いただきました。共謀共同正犯の共謀については、起訴状に日時とか場所とかまたは内容の詳細を一々具体的に特定して記載する必要はないということでした。
 こういうことから、私も弁護士をしていた時代、実務上、検察側、検察官が共謀の内容を明らかにせずに、共謀の上、たったこの四文字しか起訴状に書かれていない場合が間々あったわけでございます。そうしたことから、起訴状を朗読した後とか冒頭陳述の後に、共謀の上、この内容が明らかになっていない場合に釈明を求めたということもあったわけですけれども、それでもその内容を明らかにしなかった場合もあるわけでございます。
 これに比べて、テロ等準備罪の計画というのは実行行為でございます。起訴状に記載する罪となるべき事実である訴因、また逮捕状などに記載される被疑事実、これは、共謀共同正犯の共謀とは異なって、被告人の防御権の保障の観点から、私は、計画をした日時とか場所等が当然具体的に特定されている必要があると考えます。これについての見解を林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 テロ等準備罪は、一定の重大な犯罪の遂行を計画することに加えまして実行準備行為が行われた場合に処罰するものでございます。したがいまして、計画行為はテロ等準備罪の構成要件そのものでございますので、これに該当する事実は被疑事実または公訴事実として記載する必要がございます。
 その上で、一般論として申し上げますと、被疑事実または公訴事実につきましては、いずれも、当該の刑事手続の段階におきまして、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時、場所及び方法等により特定しなければならないものとされております。
 このため、テロ等準備罪におきましても、計画行為について、それぞれの要請を満たす程度に、できる限り日時、場所及び方法等により特定をする必要があるものと考えております。

○國重委員
 確認ですけれども、先ほど、共謀共同正犯においては起訴状に共謀の上と書くことだけで足りていたわけですけれども、テロ等準備罪においては、計画の上というようなものは許されないということでいいですね。

○林政府参考人
 先ほど申し上げましたように、被疑事実におきましても、また公訴事実におきましても、他の事実との識別を可能とする程度に、できる限り日時及び場所及び方法等によって特定しなければならないとされておりますので、単に計画の上という形だけでは他との識別ができないということになりますので、やはり、できる限り日時、場所及び方法等によって特定をしていく必要があると考えております。

○國重委員
 訴因の特定につきまして、テロ等準備罪の計画は共謀共同正犯の共謀に比べてより具体的に特定しなければならない、このことを確認させていただきました。いろいろな御意見はあるかもしれませんけれども、私は、こういった構成要件の中身を一つ一つやはりきちっと確認していくことが大事だと思っております。
 次に、実行準備行為についてお伺いをいたします。
 テロ等準備罪は、従前のいわゆる共謀罪とは異なって、本法案で実行準備行為を要件としております。先ほど宮﨑委員の質疑でもあったかもしれませんけれども、改めてこの趣旨をお伺いいたします。

○林政府参考人
 かつて政府が国会に提出しました組織的な犯罪の共謀罪については、国会審議の場などにおきまして、内心が処罰されるなどの批判や懸念が示されたところでございます。
 そこで、今回、テロ等準備罪の立案に当たりましては、TOC条約五条で許容されている要件を採用いたしまして、計画に加えて、実行するための準備行為という要件を付加することとしたものでございます。これによりまして、一定の重大犯罪の計画行為に加えて実行するための準備行為が行われて初めて犯罪が成立し、処罰されるということになりますので、処罰範囲が限定されるとともに、テロ等準備罪が内心を処罰するようなものでないということが一層明確になるものと考えております。

○國重委員
 今回、実行準備行為をつけ加えたことによって、内心を処罰するものでないことがより一層明確になったというようなことも今おっしゃられました。
 では、この実行準備行為というのは一体何なのか、その意味について林刑事局長にお伺いいたします。

○林政府参考人
 テロ等準備罪におけます実行するための準備行為とは、まず、計画行為とは別の行為であること、それから、計画に基づいて行われること、そして、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるもの、これを内容とすると考えております。
 つまり、実行するための準備行為は、「計画をした犯罪を実行するための準備行為」という文言から、計画行為とは別の行為である必要がございます。また、実行するための準備行為は、条文の中でも「計画に基づき」と書いておりますので、計画に基づいて行うものである必要がございます。さらに、実行するための準備行為は、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画というそれ自体、高い危険性を有する行為に付加する要件であるとともに、条約の五条の「合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い」という条約のオプションを利用したものでございますので、合意の内容を推進する行為であれば足りるということから、三つ目の要件でございますところの、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるものであれば足りるということになろうかと思います。
 こういった要件の中で考えられる、実行するための準備行為の例としては、資金または物品の手配、関係場所の下見などがこれに当たり得ると考えております。

○國重委員
 今、実行準備行為とは何なのかということについて詳細にるる答弁をいただきました。
 その中で刑事局長が触れられました、「その計画に基づき」ということを今その一つのファクターとしておっしゃいましたけれども、では次に、この実行準備行為は「その計画に基づき」となっておりますけれども、この「基づき」の内容について、これはどのような意味なのか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 「計画に基づき」というのは、計画を基礎としているという意味でございます。
 計画において合意がなされた内容、例えば具体的な犯罪の態様や準備行為、あるいは犯行後の罪証隠滅行為などの内容を踏まえまして、客観的にそれを基礎として行われたと認められるものであることを要するものと考えております。

○國重委員
 今、「その計画に基づき」というのは、計画において合意された具体的な内容を踏まえて、客観的にそれを基礎として行われたものが必要であるという旨の答弁だったと思います。
 それでは、具体例として、例えば、ある者を毒殺する計画を立てたところ、計画を立てたメンバーのうちの一人が刺殺のためのナイフを購入したというような場合、テロ等準備罪の計画の射程外ということで罪を問われないことになるのかどうか、明快な答弁を求めます。

○林政府参考人
 具体的な犯罪の成否は、もとより証拠に基づいて個別に判断されるものでございますが、一般論として申し上げますと、例えば、テロ組織が毒殺計画を立てた場合において、計画者の一人がナイフを買った、こういった事案におきましては、ナイフによる刺殺が計画の中で想定されていないのであれば、これは計画に基づくものとは言えず、実行準備行為に当たらないと考えられます。そのような場合にはテロ等準備罪は成立しないということになります。
 他方で、毒殺が奏功しない場合には刺殺に切りかえたり、あるいは逃走時に逮捕を免れるためにナイフを用いることなどが計画の内容に含まれているような場合であれば、これは計画に基づいて行われ、かつ、先ほど申し上げました、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるものといたしまして実行準備行為に当たり、テロ等準備罪が成立する場合があると考えます。

○國重委員
 今、刑事局長から具体的に答弁をいただきましたが、実行準備行為というのはその計画との関係で決まってくるんだ、計画と実行準備行為との関係性が極めて重要なんだという旨の答弁をいただいたかと思います。
 次に、この実行準備行為の法的性質についてお伺いいたします。
 この実行準備行為は構成要件なのか処罰条件なのか、いずれなのか、林刑事局長にお伺いいたします。

○林政府参考人
 実行するための準備行為は、計画行為とともにテロ等準備罪の成立要件でございまして、したがいまして、同罪の、テロ等準備罪の構成要件でございます。

○國重委員
 今の林刑事局長の答弁で、このテロ等準備罪の実行準備行為が構成要件であるということを明確に示していただきました。
 このように、実行準備行為が構成要件であるという以上、実行準備行為がなければ逮捕や捜索、差し押さえなどの強制捜査はできないということと思いますけれども、これで間違いないか、刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 テロ等準備罪についても、他の犯罪とその捜査と同様に、捜査機関が犯罪の嫌疑があると認めた場合に初めて捜査を開始することができるわけでございます。そして、テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪の計画行為に加えまして実行準備行為が行われることが必要でございます。
 したがって、例えば、計画がなされてまだ実行準備行為が行われていない段階では、テロ等準備罪は成立していないわけでございますので、その段階では罪を犯したとは言えないわけでございますので、テロ等準備罪を理由に逮捕や捜索、差し押さえ等の強制捜査はできないと考えます。

○國重委員
 今、当法務委員会のうちの委員のお一人から、では、これは任意捜査はできるんじゃないかというような声も上がりました。
 私、質問としてこれは用意しておりませんでしたけれども、任意捜査の大原則として、犯罪の嫌疑がなければ任意捜査であっても捜査はできないというふうに私は理解をしておりますけれども、それで間違いないかお伺いいたします。

○林政府参考人
 先ほど申し上げましたように、捜査というものは、その犯罪がなされた嫌疑というものがあって初めて捜査を行うものでございますので、それは任意捜査においても当てはまる原則でございます。

○國重委員
 それでは次に、本法案の実行準備行為のところは、法文でこのように書いているんですね。「計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、」というふうに書かれてあります。
 この「その他の」のこの文言を捉えて、処罰範囲がこれは無限定に広がるじゃないか、このような批判、主張がございます。しかし、刑罰法規自体、この「その他の」という文言は結構多く使っているわけでありますので、「その他」、この文言のみをもって無限定だというのは、やはり適当ではないんだろうというふうに思います。
 では、本法案の実行準備行為に言うこの「その他」というのは、そこに例示をされている「資金又は物品の手配、関係場所の下見」、これらに準じる行為と解釈してよいのかどうか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 御指摘の例示のうちで、「その計画に基づき資金又は物品の手配、」という例示がございます。これは、計画した犯罪をその計画に基づいて実行するために必要となる資金または物品を準備する行為や、入手に向けて働きかける行為をいうわけでございます。また、「関係場所の下見」というのは、その計画した犯罪の実行に関係ある場所に赴いてあらかじめ確認をするという行為でございます。
 こういった行為が例示されておるわけでございますが、これらの例示によって示されるとおり、その他の実行準備行為も、一つには、計画とは独立した行為でなければならないこと、もう一つには、その計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させる行為でなければならないこと、こういった意味において、「その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」は、例示されているこれらの行為と共通性を持つものでなければならないと考えております。

○國重委員
 この実行準備行為に関して、法文で「その他」と書かれているものについては、この例示されている行為と共通性を持つものでなければならないということがわかりました。決して無限定に実行準備行為に当たるわけではないということを確認させていただきました。
 それでは、この実行準備行為には、法文で「資金又は物品の手配、関係場所の下見」ということが例示をされておりますけれども、それ以外の具体例、この「その他」に当たる具体例というのはどのようなものが考えられるのか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 先ほど申し上げました例示にありますところの、その計画とは独立した行為であって、その計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させる行為、こういった観点で共通性を持つほかの例といたしましては、例えば、その計画後において、犯行手順の訓練をすること、あるいは犯行の標的の行動監視を行うこと、こういったことなどが考えられると考えます。

○國重委員
 今、実行準備行為の具体例として、犯行手順の訓練とか、また犯行の標的の行動監視、こういったものが当たるんだという答弁をいただきました。
 それでは、改めて、実行準備行為に該当するかどうか、これはどのように認定をするのか、林刑事局長に答弁を求めます。

○林政府参考人
 先ほど、実行するための準備行為とは、計画行為とは別の行為であって、計画に基づいて行われ、かつ、計画が実行に向けて前進を始めたことを具体的に顕在化させるもの、このように申し上げました。これに当たるか否かということについては、個別具体的な事実関係のもとで、特に計画において合意された内容に照らして客観的に判断されるものと考えます。

○國重委員
 これは最後の質問になりますけれども、いわゆる計画からの離脱をお伺いいたします。
 従前の共謀罪と違って、本法案のテロ等準備罪では、実行準備行為がその構成要件に付加されたことによりまして、計画後、実行準備行為前に翻意する、つまり、犯行の意思を翻すケース、これも考えられるようになります。このような場合、計画後、実行準備行為前に翻意をして、その旨を他の計画者に伝えたような場合、その者は、他の計画者が実行準備行為を行っても、その者についてはテロ等準備罪が成立しないのか、いわゆる計画からの離脱が認められるのか、認められるとして、どのような場合に計画からの離脱が認められるのか、林刑事局長にお伺いします。

○林政府参考人
 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪を遂行する計画行為に加えまして実行準備行為が行われた場合に処罰されるものでございます。したがいまして、計画行為が行われた後に、実行準備行為が行われる前にその計画に係る合意を解消したと言えるような場合には、テロ等準備罪は成立しないと考えます。
 どのような場合にその計画に係る合意の解消が認められるかどうか、これにつきましては、やはり個別具体的な事案に応じてさまざまであると考えますが、一般に、当該行為者が計画において果たした役割を考慮いたしまして、計画関係の解消に向けてどのような行為が必要なのかということを検討することとなると考えます。
 少なくとも、計画は特定の犯罪についての具体的かつ現実的な合意でありますことから、計画関係の解消が認められるためには、みずから実行準備行為を行うことを中止するだけではなくて、他の計画をした者に離脱の意思を伝えて、この了承を得て、計画に係る合意を解消することが必要であろうかと考えます。

○國重委員
 ありがとうございました。
 前回の法務委員会では、いわゆるテロ等準備罪の構成要件のうち組織的犯罪集団について質問いたしまして、きょうは、計画また実行準備行為について質問をさせていただきました。
 今後の議論の土台となるようなものを今質問させていただいたと思いますので、各委員におかれましては、これをさらに深掘りして充実した審議をしていただきたいと申し上げまして、本日の私の質問を終わります。
 ありがとうございました。

 
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