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「テロ等準備罪」本会議登壇

(国重とおるフェイスブックより)

今国会の最大の焦点と言われる「テロ等準備罪」を新設する法案が、
昨日、衆議院本会議で審議入りし、党を代表し質問に立ちました。
今後、衆議院の法務委員会で審議がされることになりますが、
地に足の着いた議論をしっかりやっていきます。

>>[外部リンク]国重とおるフェイスブック
>> [外部リンク]公明ニュース「テロ防止へ国際協力」

↓ 国重質問全文

 

【1.国際組織犯罪防止条約(TOC条約)条約締結の必要性】

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 公明党の國重徹です。
 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」について質問をいたします。

 近年、テロ組織が勢いを増しております。世界各地で過激なテロが頻発し、我が国も、テロ組織から、その標的として度々名指しをされております。
 こういった中、2019年にはラグビーのワールドカップ、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが控えています。世界が注目するこれらの国際大会を、断じてテロの標的にさせてはなりません。
 国民の命、安全を守ること、これは政治の最大の使命であり、ここには与党も野党もありません。
 このことをまず冒頭申し上げ、以下、質問をさせていただきます。

 まず、国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の早期締結の必要性について伺います。
 テロを含む国際的な組織犯罪を未然に防止する、そのためには国際社会の協力が不可欠です。そこで、我が国でも、2003年、社民党を除く各党の賛成でTOC条約締結の国会承認がされました。
 しかし、今日まで条約は未締結。締結国は既に187ヶ国・地域となり、北朝鮮も昨年に締結済みです。国連加盟国のうち未締結国は、日本を含むわずか11ヶ国のみ。先進国で我が国だけが取り残されている状況です。
 TOC条約が締結できれば、締結国の間において、捜査共助や逃亡犯罪人引き渡しが円滑、迅速にできるようになります。
 例えば、二国間条約がない国との捜査共助については、外交当局を通じてのやりとりしかできず、半年ないし年単位の時間がかかるケースもあります。これが、条約締結により、中央当局同士の直接のやりとりが可能となり、非常にスピーディーになります。
 また、中央当局間の接触がふえる効果として、日常的な情報交換の促進も期待されるところです。

 そこで、改めて、TOC条約の早期締結の必要性、重要性、また、我が国が条約を締結していないことにより、諸外国にとって国際協力を行う上でどのような支障が生じているのか、安倍総理の答弁を求めます。

 

【2.国内法整備の必要性/民進党の矛盾】

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 次に、国内法整備の必要性について伺います。
 TOC条約は、重大な犯罪(長期4年以上の懲役・禁固刑の罪またはこれより重い刑にあたる罪)を行うことの「合意」または組織的な犯罪集団の活動への「参加」の、少なくとも一方を犯罪とするよう求めております。
 しかし、日本の現行法には、条約が求める「重大な犯罪の合意罪」に当たる罪は一部の犯罪にしか規定がなく、「参加罪」はありません。そのため、新たな国内法の整備がどうしても必要です。それが本法案です。

 この点、民進党は、条約締結のためには共謀罪もテロ等準備罪も不要であると主張されています。
 しかし、民進党は、民主党時代、共謀罪を導入することなく条約に入ると公約を掲げ、政権についたものの、その3年3ヶ月の間、条約に加盟することはできませんでした。
 民進党は、まずその理由を明確に示すべきです。新たな法整備なくして条約締結ができないことは明白でございます。
 その上で、喫緊の課題であるテロを含む組織犯罪対策をどうするのか。条約の早期締結の必要性は共有していると考えますが、そうであればこそ、本法案に問題があるというのであれば、早期に対案を出し、建設的な議論をすべきです。

 ここで、岸田外務大臣に改めて、TOC条約締結に向けた国内法整備の必要性を伺います。また、条約締結のために予備罪を個別に設ければ足りるとの一部見解について、これで条約の要請を満たすと言えるのか、明快な答弁を求めます。

 

【3.人権への配慮ー共謀罪に比べ構成要件を厳格化】

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 テロを含む組織犯罪対策が必要である一方、TOC条約が求める合意罪は実行着手前の行為を処罰の対象とすることから、捜査権濫用による人権侵害のおそれがあると指摘されております。
 国民の不安や懸念を真摯に受けとめ、その払拭に努めることも政治の使命です。

 本法案は、政府が提出し、三たび廃案となった共謀罪に比べ、構成要件を厳格化し、対象犯罪も限定しています。
 具体的には、主体を「組織的犯罪集団」とし、行為は「計画」に加え、計画に基づく「準備行為」を要するとしています。
 また、組織的犯罪集団が行うことが現実的に想定できない犯罪を対象犯罪から外し、対象犯罪を676から277まで絞りました。
 条約の義務を担保できる範囲で、我が国の刑法の「謙抑主義」にも十分配慮した法案となっていると考えます。

 岸田外務大臣にお伺いします。
 G7を含むOECD加盟国のうち、合意罪について、合意のほか、TOC条約が犯罪の成立要件のオプションとして許容する「組織的犯罪集団」と、「合意内容の推進行為」、つまり「準備行為」を両者ともに要件としている国はない(※国際的に見てもテロ等準備罪の構成要件は極めて厳格)と認識していますが、それで間違いないか。
 また、テロ等準備罪の対象犯罪を限定することは条約上許されるのか。答弁を求めます。

 

【4.国民の懸念を払拭ー対象となる主体・行為】

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 次に、テロ等準備罪の主体に関しお伺いします。
 かつての共謀罪は、主体を「団体」としていました。これに対し、一般の民間団体や労働組合なども対象になるのではないかとの懸念の声がありました。
 本法案では、主体を、結合の目的が重大犯罪を実行する団体である「組織的犯罪集団」に法文で明確に限定しております。これにより、一般の民間団体、労働組合などがその対象にならないことは、より明らかになったと考えます。
 それでもなお、例えば自然環境や景観の保護など、正当な主義主張をアピールするために、その手段として座り込みを行うことを計画しただけで組織的犯罪集団に当たってしまうのではないかとの懸念の声が示されております。
 しかし、これについては、重大犯罪を実行することを結合の目的としていない以上、その対象に当たらないと考えます。金田法務大臣の見解を伺います。

 かつての共謀罪は、対象となる行為を「合意」のみにしていました。これに対し、「内心が処罰の対象になる」といった懸念の声や、「居酒屋で上司を殴ってやろうと話し合っただけで犯罪になる」といった荒唐無稽な誤った批判が流布しました。
 本法案では、具体的、現実的な「計画」のほか、計画に基づく「準備行為」を必要としております。これにより、これらの懸念、批判が明確に解消されることになったと考えますが、金田法務大臣の答弁を求めます。

 

【5.人権への配慮ー適切な運用に向けた取組み等】

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 警察による証拠偽造など、違法捜査の事例が散見されます。到底許されるものではありません。こうした事例の再発を防止し、テロ等準備罪が新設された場合には、その適切な「運用」がなされるよう、取り組みを強化すべきです。松本国家公安委員長の見解、決意をお伺いいたします。

 なお、テロ等準備罪については、その嫌疑があると捜査機関が判断しさえすれば、逮捕や捜索、差し押さえなどの「強制捜査」ができることになるとの懸念の声もありますが、強制捜査は中立公平な「裁判官」の発する令状がない限り行うことはできず、その懸念は当たりません。

 結びに、テロを含む組織犯罪から国民の命と安全を断じて守る、その一方で、捜査機関による不当な人権侵害は絶対に許さない。
 この責任感と緊張感を持って、地に足のついた真摯な審議が行われること、そして、その審議を通し、本法案に対する国民の正確な理解が広がり行くことを強く期待して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

 

 

2017年4月7日付公明新聞に掲載されました。

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