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ネット上の誹謗中傷等への対策について 政府へ提言

国重が座長を務める「インターネット上の誹謗中傷・人権侵害の対策検討PT」として、高市総務大臣森法務大臣申入れを行いました。

提言の全文・概要版は下からご覧ください。


【インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に対する対策の提言】

提言全文(PDF)  概要版(PDF)


 

PTではこれまで、全7回の会議を開催し、様々な観点でのヒアリング、意見交換を重ねてきました。

 

これまでお忙しい合間を縫って、

(一社)ソーシャルメディア利用環境整備機構 専務理事/LINE株式会社 執行役員である江口清貴様、

(一社)セーファーインターネット協会 専務理事/ヤフー株式会社 政策企画部長である吉田奨様、

被害者側代理人を務めてこられた清水陽平弁護士、

プロバイダ側代理人を務めてこられた北澤一樹弁護士、

情報法にも精通された憲法学者である東京大学大学院 宍戸常寿教授 をはじめ、

多くの方々に会議にお越しいただきました。

 

また会議にお越しいただいた方々以外にも、大変多くの皆様から、貴重なご知見を賜わりました。

省庁の皆様とも、何度も議論を重ねてきました。

 

これまでお世話になった皆様に、改めて感謝申し上げます。

 

被害者救済の実効性の向上は、喫緊の重要な課題です。

他方で、発信者の「表現の自由」、「通信の秘密」も重要です。

このバランスをいかに図るか。

悩ましい問題について、有識者の皆様のご意見も踏まえて取りまとめたものが、今回の提言です。

 

以下、提言の前文を掲載します。


インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に対する対策の提言

 

公明党インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策検討PT
座  長  國重 徹
事務局長  濱村 進

近年、インターネット上で誹謗中傷、人権侵害が跋扈している。とりわけ匿名でなされるインターネット上の誹謗中傷は、より攻撃性が助長される傾向にあるところ、これによって取り返しのつかない事態も少なからず生じている。もはや看過できる状況ではない。

平成13年、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害を抑止し、被害救済を適切に図るため、匿名の発信者を特定することを含めた「プロバイダ責任制限法」が成立した。しかし、それから約20年経った現在、インターネットを取り巻く環境は大きく変化し、発信者を特定することが技術的に困難な場面も増加している。同法の目的の一つであった「抑止効果」が十分に発揮されておらず、制度疲労を起こしていることは否めない。

諸外国の中には、近年、プロバイダの責任を強化し、新たな義務を課す立法を行う例もある。わが国においても、被害者救済の実効性を高めることは喫緊の重要な課題である。

他方で、憲法上の発信者の「表現の自由」や「通信の秘密」も同様に重要である。とりわけ近時、一部の企業で口コミサイト等で投稿された批判的なコメントに対し、それが権利侵害情報にあたらないにもかかわらず発信者情報開示請求を濫発するなど、資金力にものを言わせた、いわゆるスラップ訴訟ともいうべき事例も見受けられる。匿名表現であっても、それが正当な表現である場合には、不当に削除されたり、その匿名性が暴かれるようなことがあってはならない。

このように、個人の人格権などをいかに守り、被害を救済するかということと、表現の自由、通信の秘密とのバランスをいかに図るかが、この問題を考えるにあたっての最大のポイントとなる。

わが党は本年5月末、新たにプロジェクトチームを設置し、現行の法制度や相談体制の実態把握、諸外国の対応に関する調査などを行ったほか、プロバイダ事業者や、被害者側・プロバイダ側それぞれの代理人を務めてきた弁護士、また情報法にも精通した憲法学者らとの意見交換を行い、多角的な検討を重ねてきた。

正当な表現は守りつつ、誹謗中傷や人権侵害となるようなインターネット上の表現は適切に抑止されるよう、制度全体を再考し、情報流通の秩序を見直す必要がある。

この観点に立ち、当面の対応について、以下の通り提言する。

 
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