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無戸籍者問題の解消に向け前進 法務省に研究会発足

今般、法務省が民法の「嫡出推定」規定の見直しなどを検討する

有識者研究会を発足させることとなりました。

本年7月、国重は公明党法務部会長として

法務大臣・総務大臣へ無戸籍者問題解消に向けた申入れを行っています。

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(2018年9月25日付公明新聞より)

 

法務省は10月にも、出生届が提出されていない無戸籍者の解消に向けて、

女性が婚姻中に妊娠した子は夫の子と見なす

民法の「嫡出推定」規定の見直しなどを検討する有識者の研究会を発足させる。

研究会の議論で民法改正が必要と判断されれば、法相が法制審議会に諮問する。

 

無戸籍者は、住民登録や運転免許、パスポートの取得、銀行口座の開設などが

できないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被る。

 

法務省は、8月10日時点で715人の無戸籍者を把握している。

総務省によると、昨年度、自治体が無戸籍者らに対して住民票を発行した数は812人。

法務省が把握している人数は“氷山の一角”との指摘もある。

 

無戸籍者を生み出す大きな要因となっているのが、「嫡出推定」だ。

この推定を覆し、親子関係を否定するための「嫡出否認」の訴えは、

現行法では夫や元夫にしか認めていない。

このため、夫の暴力から逃れている女性や、

離婚直後に元夫とは異なる男性の子を妊娠した女性は、

産まれた子が夫や元夫の戸籍に入らないよう出生届を出さず

無戸籍になるケースが多いとされる。

研究会では、「嫡出推定」の見直しとともに、

「嫡出否認」の権利を母親や子に拡大することも検討する。

 

無戸籍者の解消に向けた民法改正の検討については、

公明党の無戸籍問題等プロジェクトチーム(PT)と法務部会が7月、

法務省で上川陽子法相に提言

席上、公明党側は無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題と強調し、

「嫡出否認」を訴える権利者の拡大や、「嫡出推定」に例外規定を設けるなど、

新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正の検討を求めた

 

<嫡出推定>

民法772条は、婚姻中に妊娠した子は夫の子、

離婚後300日以内に生まれた子どもは元夫の子と推定すると規定。

DV(配偶者などからの暴力)などで夫と別居中の女性が、

別の男性との子を出産しても、戸籍には夫の子として記載される。

 
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