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「テロ等準備罪」衆議院を通過

衆議院本会議で「テロ等準備罪」を新設する法案の採決が行われ、
自民、公明の与党両党と日本維新の会の賛成多数で可決し、参院に送付しました。
公明党からは吉田宣弘議員が賛成討論に立ちました。

>> [外部リンク]公明ニュース「「テロ等準備罪」衆院通過」

↓ 以下、吉田宣弘議員賛成討論全文を掲載します。

 

 公明党の吉田宣弘です。

 私は、ただいま議題となりました組織的犯罪処罰法改正案、いわゆるテロ等準備罪処罰法案並びに自由民主党、公明党及び日本維新の会の共同提出による修正案について、賛成の立場から討論いたします。

 冒頭、二十三日に英国マンチェスターで発生した爆発事件に関し、仮にこれがテロであった場合、このような卑劣なテロ行為は断じて許すことができず、断固として非難します。また、お亡くなりになられた方々及びその御遺族の方々に心からの哀悼の意を表し、負傷者の方々の一日も早い回復を祈念いたします。
 国際社会においても我が国においても断じてテロを起こさせてはならないとの決意を表明し、英国の国民の皆様に思いをいたしながら、以下、本法案に賛成する主な理由を申し述べます。

 まず、テロ等準備罪の国内法整備はTOC条約締結に不可欠であるからです。
 テロリストは国境を越えて活動します。テロなどの国際的に重大な組織犯罪の発生を未然に防ぐためには、緊密な国際協力が不可欠です。この国際協力を飛躍的に強化させることができる条約が国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約です。本法律案が成立し、TOC条約を締結できれば、捜査当局同士の直接のやりとりによる捜査共助の迅速化、日常的な情報交換の促進、さらには本条約に基づく逃亡犯罪人引き渡しの請求をすることが可能になります。
 この点、TOC条約締結には、特段の国内法整備は不要であるとの意見があります。しかし、この条約を所管する国連薬物犯罪事務所、UNODCの立法ガイドは、明確かつ具体的に国内法の整備のあり方を記載しておりますし、法務委員会の審議において明らかにされたUNODCの口上書からも、重大な犯罪の合意罪、すなわちテロ等準備罪の創設が不可欠であることが確認できたところです。
 そもそも、TOC条約は、留保を付さずに締結するものとして国会に提示をされ、その承認について社民党を除く各党が賛成をしています。国内法整備が不要であるとの意見は全く理解に苦しむところでございます。
 また、FATF勧告を充足する環境整備を行うことも重要です。
 FATFは、マネーロンダリング、テロ資金の国際基準づくりを行うための多国間の枠組みです。FATFでは、日本に対しTOC条約の締結の履行が勧告されています。不履行の場合には、我が国の国際社会における信用低下のみならず、海外金融機関との取引拒絶や契約解除など国内の金融活動に支障が生じるおそれがあります。TOC条約を締結し、FATF勧告の履行状況を改善させることで、国際金融取引における信用維持に向けた日本の取り組みを国際社会に示すことができ、今述べたようなおそれを回避することができます。

 次に、テロ等準備法案は、国民の不安や懸念を払拭するのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られていることを申し述べます。
 一点目は、構成要件が厳格に規定されている点です。
 まず、犯罪主体を、重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的犯罪集団に法文で明確に限定しています。そして、行為は、具体的、現実的な計画と、それに基づく準備行為を必要としています。この三重の限定により、組織的犯罪集団とのかかわりのない一般の方々が処罰されることはなく、従前政府が提出した共謀罪に対し示された、内心の自由を害するのではないかとの懸念も払拭されております。
 二点目は、本法案は、我が党の意見も踏まえ、対象犯罪を、六百七十六から、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される二百七十七の罪に限定されている点です。
 TOC条約は、処罰範囲を組織的犯罪集団が関与するものに限定することを許していますが、このオプションを最大限活用し、対象犯罪の限定が達成されています。
 この点、本法案の対象犯罪につき、例えば、保安林窃盗罪が規定されていることを捉えて、キノコ狩りで処罰されるといった議論がありました。しかし、保安林窃盗罪に関して、組織的に重機を駆使し、山砂を違法採取して四千万以上の違法収益を上げた事案が実際に摘発されています。このような現実的な事例があるにもかかわらず、わざわざキノコ狩りという不適切な事例を用い国民の不安をあおる、まさに印象操作のための議論であると言わざるを得ません。

 次に、本法案の運用面に関し申し述べます。
 法案審議の中で、一般の方々が捜査の対象になるのではないかとの懸念が示されました。しかし、捜査は、任意捜査、強制捜査を問わず、犯罪主体が、組織的犯罪集団に限定されている以上、これとかかわりのない一般の方々に犯罪の嫌疑が発生する余地はなく、捜査の対象になることは考えられません。
 また、本法案の成立により一億総監視社会になるとか、LINEもできない共謀罪などといった批判、主張がありました。しかし、テロ等準備罪は通信傍受法の対象犯罪ではなく、LINEやメールが本罪の嫌疑を理由に傍受されることはありません。また、本法案は、手続法ではなく実体法の改正であって、テロ等準備罪の新設は現在の捜査のあり方に何ら影響を与えるものでもありません。しかも、捜査機関が一億人を常時監視するのにどれほどのコストとマンパワーが必要になるのか。余りに非現実的な主張であります。
 法的根拠に基づかないレッテル張りによって国民の不安をあおり、その自由な言論活動を萎縮させる暴挙を行っているのは一体誰なのか。一部の野党諸君には猛省を促すものであります。
 一方、実体法たる本法案に関して、手続面たる捜査の適正についても多くの時間が費やされた審議の経緯を踏まえ、自由民主党、公明党、日本維新の会による修正案により、本法案の本則に捜査の適正確保への配慮規定が追加されたことは高く評価されるべきです。
 なお、本法案を治安維持法と同視するような荒唐無稽な主張もありました。しかし、治安維持法は、国体を変革することを目的とした結社を処罰し、その執行において拷問や司法手続を経ない拘束までもが行われた悪法です。本法案とその内容が根本的に異なります。しかも、治安維持法の問題は、旧憲法下での制度、戦時体制が前提となっています。成熟した民主主義と司法手続、マスコミ等により監視が行き届いている現在、治安維持法と同様の問題が生じる可能性は皆無です。不見識きわまりない主張であると断じざるを得ません。
 このように、一部の野党から、本質から外れた、国民の不安をいたずらにあおる主張が繰り返し述べられたことはまことに残念ではありますが、本法案は、既に三十時間以上の審議に加え、十人もの参考人から意見の聴取を行い、本法案の必要性、構成要件の明確化、捜査の適正など充実した審議が行われました。速やかに議決され、国民からテロ等の重大犯罪による脅威を取り除くべきです。

 最後に、我が国は、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や、二〇一九年ラグビーワールドカップを目前に控えています。日本がテロの標的になる可能性を否定できない国際情勢の中で、国際標準として百八十七の国・地域が締結しているTOC条約を早期に締結し、テロを含む組織犯罪から国民と来日する外国の方々を守るための法整備を行うことは、国家として当然の責務です。
 国境を越えて行われるテロ等に対し、日本が法の抜け穴になってはなりません。また、本法案は、高齢者などの財産を侵害してきたオレオレ詐欺など特殊詐欺犯罪の未然防止にも役立ちます。
 公明党は、与党の一員として、断じて国民を守り抜くとのかたい決意のもと、政策立案に全力を尽くすことをお誓い申し上げ、賛成討論といたします。

 
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