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民法の成年年齢・少年法の適用年齢について 法務大臣申入れ

民法の成年年齢と少年法の適用年齢の在り方について、
金田勝年法務大臣へ申入れを行いました。


(以下、2017年3月23日付公明新聞より抜粋)

【消費者被害を抑止 成年年齢の18歳引下げ
 少年法適用対象、慎重に 法相に党プロジェクトチーム】

公明党の民法・少年法等成年年齢の検討に関するプロジェクトチーム
(PT、座長=漆原良夫中央幹事会会長)と法務部会(部会長=国重徹衆院議員)は
22日、法務省で金田勝年法相に対し、
民法の成年年齢と少年法の適用対象年齢に関する提言を申し入れた。

提言では、民法の成年年齢について、
選挙権年齢が18歳に引き下げられたことなどから「18歳に引き下げるのが適当」と指摘。
引き下げ時期は、18、19歳の消費者被害を抑止するため、
消費者教育の抜本的な強化などの仕組みが整備されてからが妥当とした。

一方、少年法の適用年齢については、
少年法による保護処分が、少年の立ち直りや再非行防止に有効に機能しており、
少年の可塑性(変化する可能性)という立法趣旨を踏まえれば、
「引き下げには慎重であるべきだ」と訴えた。

金田法相は「提言をしっかり受け止め、検討していく」と応じた。

>> [外部リンク]公明ニュース「消費者被害を抑止 成年年齢の18歳引下げ」

 
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